○東北大学埋蔵文化財調査室規程

平成6年5月17日

規第56号

東北大学埋蔵文化財調査室規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学埋蔵文化財調査室(以下「調査室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 調査室は、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、本学の施設整備が円滑に行われるために、構内の埋蔵文化財に関する調査を行い、併せて資料の保管及びその活用を図ることを目的とする。

(職及び職員)

第3条 調査室に、次の職及び職員を置く。

室長

文化財調査員

特任准教授

事務職員

その他の職員

(室長)

第4条 室長は、調査室の業務を掌理する。

2 室長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 室長の選考は、第6条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。

4 室長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(文化財調査員)

第5条 文化財調査員は、室長の命を受け、調査室の業務に従事する。

2 文化財調査員は、調査室の職員をもって充てる。

(運営委員会)

第6条 調査室に、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

(運営委員会の組織)

第7条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 キャンパス総合計画委員会の委員 若干人

 発掘調査に関連のある専門分野の教授又は准教授 若干人

 発掘調査地に関連のある部局の教授又は准教授で、その都度委員長が指名するもの

 施設部長

(委員長)

第8条 委員長は、室長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、運営委員会の同意を得て、委員以外の者を運営委員会に出席させ、議案について、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。

(調査部会)

第9条 運営委員会に、埋蔵文化財の発掘調査に関する専門の事項を調査審議させるため、調査部会を置く。

(調査部会の組織)

第10条 調査部会は、部会長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 調査室の特任准教授

 文化財調査員

 発掘調査に関連のある専門分野の教授又は准教授 若干人

 施設部計画課長

 発掘調査地に関連のある部局の事務部の長

(部会長)

第11条 部会長は、室長をもって充てる。

2 部会長は、調査部会の会務を掌理する。

(委嘱)

第12条 第7条第1号から第3号まで並びに第10条第3号に掲げる委員は、室長が委嘱する。

(任期)

第13条 第7条第1号から第3号まで並びに第10条第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(幹事)

第14条 運営委員会に幹事を置き、施設部計画課長をもって充てる。

(事務)

第15条 調査室の事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、調査室の組織及び運営に関し必要な事項は、室長が定める。

1 この規程は、平成6年5月17日から施行する。

2 東北大学埋蔵文化財調査委員会規程(昭和58年規第38号)は、廃止する。

3 東北大学公印規程(昭和46年規第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年4月1日規第207号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日規第80号改正)

1 この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の国立大学法人東北大学埋蔵文化財調査室規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年4月1日(以下「適用日」という。)の前日にセンター長の任にある者は、適用日において改正後の第4条第3項の規定により室長となったものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成18年5月16日までとする。

(平成19年4月1日規第76号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月23日規第56号改正)

この規程は、平成25年4月23日から施行し、改正後の第7条第1号の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規第64号改正)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

東北大学埋蔵文化財調査室規程

平成6年5月17日 規第56号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第8章 学内共同教育研究施設等
沿革情報
平成6年5月17日 規第56号
平成16年4月1日 規第207号
平成18年4月26日 規第80号
平成19年4月1日 規第76号
平成25年4月23日 規第56号
平成27年3月23日 規第18号
平成29年3月28日 規第64号