○東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター規程
昭和52年6月28日
規第39号
東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、東北大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設等として、サイクロトロン設備を多目的利用に供し、並びに高レベル及び短寿命のラジオアイソトープの取扱設備を共用させるとともに、放射線の安全管理に係る全学的業務を行い、併せて加速器、測定器、核薬学、サイクロトロン核医学及び放射線管理に関する研究開発を行うことを目的とする。
(職及び職員)
第3条 センターに、次の職及び職員を置く。
センター長
副センター長
教授
准教授
講師
助教
助手
事務職員
技術職員
その他の職員
(センター長)
第4条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の選考は、第7条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。
4 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 副センター長は2人以内とし、センター長の職務を補佐する。
2 副センター長は、センターの専任又は兼務の教授をもって充てる。
3 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。
(研究部)
第6条 センターに、次の研究部を置く。
加速器研究部
測定器研究部
核薬学研究部
サイクロトロン核医学研究部
放射線管理研究部
(運営委員会)
第7条 センターに、その組織、人事、予算その他運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、委員長及び次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 総長が指名する理事又は副学長
二 副センター長
三 理学研究科の教授又は准教授 2人
四 医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、農学研究科、生命科学研究科、医工学研究科、金属材料研究所、加齢医学研究所、多元物質科学研究所、病院及び電子光理学研究センターの教授又は准教授 各1人
五 センターの専任の教授及び准教授
六 センターの兼務の教授又は准教授 若干人
七 環境・安全委員会原子科学安全専門委員会が推薦する教授又は准教授 2人
(運営委員会の委員長)
第9条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(運営委員会の会議)
第10条 運営委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(専門委員会)
第11条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、運営委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、委員若干人をもって組織する。
3 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
4 委員長は、専門委員会の会務を掌理する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(事務)
第14条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この規程は、昭和52年6月28日から施行し、昭和52年4月18日から適用する。
附則(昭和53年4月18日規第30号改正)
この規程は、昭和53年4月18日から施行する。
附則(昭和54年9月18日規第47号改正)
この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年1月20日規第2号改正)抄
1 この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日規第10号改正)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月9日規第42号改正)
この規程は、昭和62年6月9日から施行し、この規程による改正後の第2条及び第3条の規定は、昭和62年5月21日から適用する。
附則(昭和63年2月16日規第10号改正)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月16日規第23号改正)
この規程は、平成3年4月16日から施行する。
附則(平成4年4月21日規第38号改正)
この規程は、平成4年4月21日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター規程及び第2条の規定による改正後の東北大学環境保全センター設置規程の規定は、平成4年4月10日から適用する。
附則(平成5年4月1日規第36号改正)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日規第34号改正)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年11月17日規第77号改正)
この規程は、平成9年11月17日から施行する。
附則(平成10年4月9日規第59号改正)
この規程は、平成10年4月9日から施行する。
附則(平成12年3月31日規第53号改正)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規第67号改正)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月18日規第150号改正)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年4月8日規第92号改正)
この規程は、平成14年4月8日から施行し、改正後の第7条第1号の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年10月1日規第134号改正)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第7条第3号に規定する委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、改正後の同号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第9条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成16年4月1日規第192号改正)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規第81号改正)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日規第186号改正)抄
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。
職 | 廃止前の規程 | 改正後の規程 |
東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター長 | 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター長選考及び任期規程 | 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター規程 |
附則(平成19年4月1日規第97号改正)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第7条第2号及び第3号に規定する委員(以下「改正前の委員」という。)として委嘱されている者(助教授に限る。)は、それぞれ改正後の第7条第2号及び第3号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第12条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成20年3月31日規第74号改正)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱される運営専門委員会の委員の任期は、第12条第1項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(平成21年3月30日規第53号改正)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日規第124号改正)
この規程は、平成21年12月22日から施行し、改正後の第8条第2号及び第3号の規定は、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成24年9月25日規第92号改正)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日規第97号改正)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規第18号改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規第60号改正)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター長の任にある者は、施行日において、改正後の第4条第3項の規定に基づきサイクロトロン・ラジオアイソトープセンター長に選考されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
3 この規程の施行の際現に改正前の第8条第3号、第4号及び第6号に規定する運営専門委員会の委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、施行日において改正後の第8条第3号、第4号及び第6号に規定する運営委員会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。