○東北大学多元物質科学研究所規程

平成13年3月31日

規第100号

東北大学多元物質科学研究所規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学多元物質科学研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究所は、多元的な物質に関する学理及びその応用の研究を行うことを目的とする。

(職及び職員)

第3条 本研究所に、次の職及び職員を置く。

研究所長

副研究所長

研究所長補佐

部門主任

教授

准教授

講師

助教

事務職員

技術職員

その他の職員

(研究所長)

第4条 研究所長は、本研究所の業務を掌理する。

2 研究所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 研究所長の選考は、本研究所の教授会(以下「教授会」という。)の議を経て、総長が行う。

4 研究所長の任期は、3年とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

5 前項の規定にかかわらず、任期の始期が4月1日でない研究所長に係る任期は、当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。

(副研究所長)

第5条 副研究所長は3人とし、研究所長の職務を補佐する。

2 副研究所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 副研究所長の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(研究所長補佐)

第5条の2 研究所長補佐は2人以内とし、研究所長が定める特定の事項について、研究所長の職務を補佐する。

2 研究所長補佐は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 研究所長補佐の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(部門主任)

第6条 部門主任は、次条に掲げる研究部門の業務を掌理する。

2 部門主任は、当該研究部門の専任の教授をもって充てる。

3 部門主任の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(研究部門)

第7条 本研究所に、次の研究部門を置く。

有機・生命科学研究部門

無機材料研究部門

プロセスシステム工学研究部門

計測研究部門

(金属資源プロセス研究センター)

第8条 本研究所に、附属の研究施設として、金属資源プロセス研究センターを置く。

2 金属資源プロセス研究センターは、選鉱及び金属製錬に関する研究を行い、並びに産学官連携を推進することにより、我が国における希少資源の循環及び再生システムの強化に寄与するとともに、これらを通じて技術者の教育及び育成を行うことを目的とする。

3 金属資源プロセス研究センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

講師

助教

その他の職員

4 センター長は、金属資源プロセス研究センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

7 前各項に規定するもののほか、金属資源プロセス研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(マテリアル・計測ハイブリッド研究センター)

第9条 本研究所に、附属の研究施設として、マテリアル・計測ハイブリッド研究センターを置く。

2 マテリアル・計測ハイブリッド研究センターは、分子を基盤とした高分子・ハイブリッド材料の創製及び応用展開を物質創成学と計測科学とのハイブリッドな研究展開により推進するとともに、現代社会の材料開発ニーズと密に連携した新たなマテリアル計測科学を実現し、もって未来社会の具現化に貢献することを目的とする。

3 マテリアル・計測ハイブリッド研究センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

講師

助教

その他の職員

4 センター長は、マテリアル・計測ハイブリッド研究センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

7 前各項に規定するもののほか、マテリアル・計測ハイブリッド研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第10条 教授会の組織及び運営については、別に定める。

(運営協議会)

第11条 本研究所に、研究所長の諮問に応じて本研究所の組織及び運営について協議し、及び研究所長に対して提言を行うため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。

(運営会議)

第12条 本研究所に、本研究所の円滑な運営を図るため、運営会議を置く。

2 運営会議の組織及び運営については、別に定める。

(共通研究施設)

第13条 本研究所に、実験等の利用に供するため、共通研究施設を置く。

(工場)

第14条 本研究所に、試作等を行うため、工場を置く。

2 工場の組織については、研究所長が定めるところによる。

(技術室)

第15条 本研究所に、技術に関する専門的業務を処理させるため、技術室を置く。

2 技術室の組織については、研究所長が定めるところによる。

(事務部)

第16条 本研究所に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、本研究所の組織及び運営について必要な事項は、研究所長が定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月1日規第92号改正)

この規程は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第184号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第108号改正)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条に規定する新産業創造物質基盤技術研究センターは、平成22年3月31日まで存続するものとする。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。

廃止前の規程

改正後の規程

東北大学多元物質科学研究所長

東北大学多元物質科学研究所長選考及び任期規程

東北大学多元物質科学研究所規程

(平成18年3月7日規第7号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規第90号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月30日規第17号改正)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月27日規第3号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規第12号改正)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月17日規第5号改正)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規第23号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年11月28日規第127号改正)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年11月20日規第75号改正)

この規程は、令和3年4月1日から施行し、改正後の第8条第6項の規定は、同日以後にセンター長に併任される者について適用する。

(令和5年3月28日規第45号改正)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 東北大学多元物質科学研究所技術室規程(平成13年規第101号)は、廃止する。

東北大学多元物質科学研究所規程

平成13年3月31日 規第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
平成13年3月31日 規第100号
平成15年5月1日 規第92号
平成16年4月1日 規第184号
平成17年4月1日 規第108号
平成17年12月27日 規第186号
平成18年3月7日 規第7号
平成19年4月1日 規第90号
平成20年1月30日 規第17号
平成22年1月27日 規第3号
平成22年3月15日 規第12号
平成24年1月17日 規第5号
平成27年3月23日 規第23号
平成29年11月28日 規第127号
令和2年11月20日 規第75号
令和5年3月28日 規第45号