○東北大学電気通信研究所規程

昭和35年10月29日

制定

東北大学電気通信研究所規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学電気通信研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究所は、コミュニケーションの科学技術に関する学理と応用の研究を行うことを目的とする。

(職及び職員)

第3条 本研究所に、次の職及び職員を置く。

研究所長

副研究所長

研究所長補佐

部門長

教授

准教授

講師

助教

助手

事務職員

技術職員

その他の職員

(研究所長)

第4条 研究所長は、本研究所の業務を掌理する。

2 研究所長は、本研究所の専任の教授又は本研究所の教授会(以下「教授会」という。)が認めた本研究所の兼務の教授をもって充てる。

3 研究所長の選考は、教授会の議を経て、総長が行う。

4 研究所長の任期は、3年とし、再任については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

(副研究所長)

第5条 副研究所長は2人とし、研究所長の職務を補佐する。

2 副研究所長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 副研究所長の任期は、研究所長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。

(研究所長補佐)

第6条 研究所長補佐は、研究所長が定める特定の事項について、研究所長を補佐する。

(部門長)

第7条 部門長は、次条に掲げる研究部門の業務を掌理する。

2 部門長は、当該研究部門の専任の教授をもって充てる。

(研究部門)

第8条 本研究所に、次の研究部門を置く。

計算システム基盤研究部門

情報通信基盤研究部門

人間・生体情報システム研究部門

(ナノ・スピン実験施設)

第9条 本研究所に、附属の研究施設として、ナノ・スピン実験施設を置く。

2 ナノ・スピン実験施設は、情報通信を支えるナノ・スピン基盤技術を先端的に創生し、もって電気通信に関する研究の発展に資することを目的とする。

3 ナノ・スピン実験施設に、次の職及び職員を置く。

実験施設長

教授

准教授

講師

助教

助手

その他の職員

4 実験施設長は、ナノ・スピン実験施設の業務を掌理する。

5 実験施設長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 実験施設長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 前各項に規定するもののほか、ナノ・スピン実験施設の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(ブレインウェア研究開発施設)

第10条 本研究所に、附属の研究施設として、ブレインウェア研究開発施設を置く。

2 ブレインウェア研究開発施設は、脳型集積回路等の研究開発を通じて、実世界と電脳世界のシームレスな融合技術を先端的に創生し、もって電気通信に関する研究の発展に資することを目的とする。

3 ブレインウェア研究開発施設に、次の職及び職員を置く。

研究開発施設長

教授

准教授

講師

助教

助手

その他の職員

4 研究開発施設長は、ブレインウェア研究開発施設の業務を掌理する。

5 研究開発施設長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 研究開発施設長の任期は、3年とし、再任を妨げない。

7 前各項に規定するもののほか、ブレインウェア研究開発施設の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(二十一世紀情報通信研究開発センター)

第11条 本研究所に、附属の研究施設として、二十一世紀情報通信研究開発センターを置く。

2 二十一世紀情報通信研究開発センターは、21世紀の高度情報通信社会における情報通信技術の実用化のための研究開発を行うことを目的とする。

3 二十一世紀情報通信研究開発センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

その他の職員

4 センター長は、二十一世紀情報通信研究開発センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 前各項に規定するもののほか、二十一世紀情報通信研究開発センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(サイバーアンドリアルICT学際融合研究センター)

第12条 本研究所に、附属の研究施設として、サイバーアンドリアルICT学際融合研究センターを置く。

2 サイバーアンドリアルICT学際融合研究センターは、ウェルビーイングを目指し、非言語情報による人間性豊かなコミュニケーションを実現するための研究開発を行うことを目的とする。

3 サイバーアンドリアルICT学際融合研究センターに、次の職及び職員を置く。

センター長

教授

准教授

助教

助手

その他の職員

4 センター長は、サイバーアンドリアルICT学際融合研究センターの業務を掌理する。

5 センター長は、本研究所の専任の教授をもって充てる。

6 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

7 前各項に規定するもののほか、サイバーアンドリアルICT学際融合研究センターの組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第13条 教授会の組織及び運営については、別に定める。

(運営協議会)

第14条 本研究所に、本研究所の運営の大綱について、研究所長の諮問に応ずるため、運営協議会を置く。

2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。

(所長会議)

第15条 本研究所に、研究所長の諮問に応じて本研究所の組織及び運営について企画し、及び調整するため、所長会議を置く。

2 所長会議の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

(安全衛生管理室)

第16条 本研究所に、本研究所の安全衛生管理体制について企画し、及び調整するため、安全衛生管理室を置く。

2 安全衛生管理室の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究所長が定める。

(共通研究施設)

第17条 本研究所に、共通研究施設として、やわらかい情報システム研究センターを置く。

(研究基盤技術センター)

第18条 本研究所に、技術に関する専門的業務を処理するため、研究基盤技術センターを置く。

2 研究基盤技術センターの組織及び運営については、別に定める。

(事務部)

第19条 本研究所に置かれる事務部の組織については、国立大学法人東北大学事務組織規程(平成16年規第151号)の定めるところによる。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、本研究所の組織及び運営について必要な事項は、研究所長が定める。

この規程は、昭和35年11月1日から施行する。

(昭和36年4月1日改正)

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年1月10日規第4号改正)

この規程は、昭和37年1月10日から施行し、昭和36年12月5日から適用する。

(昭和37年4月1日規第25号改正)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年5月15日規第59号改正)

この規程は、昭和37年6月1日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月30日規第36号改正)

この規程は、昭和38年4月30日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月16日規第9号改正)

この規程は、昭和39年3月16日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年6月22日規第48号改正)

この規程は、昭和39年6月22日から施行する。

(昭和45年7月9日規第49号改正)

この規程は、昭和45年7月9日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。

(昭和49年5月16日規第39号改正)

この規程は、昭和49年5月16日から施行し、昭和49年4月11日から適用する。

(昭和59年5月14日規第25号改正)

この規程は、昭和59年5月14日から施行し、この規程による改正後の第3条の規定は、昭和59年4月11日から適用する。

(平成6年4月1日規第24号改正)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月13日規第61号改正)

この規程は、平成6年7月13日から施行し、改正後の第2条から第5条までの規定は、平成6年6月24日から適用する。

(平成12年6月9日規第140号改正)

この規程は、平成12年6月9日から施行する。

(平成13年4月1日規第117号改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月8日規第122号改正)

1 この規程は、平成14年4月8日から施行し、改正後の東北大学電気通信研究所規程の規定及び次項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

2 東北大学電気通信研究所運営協議会規程(平成6年規第67号)の一部を次のように改正する。

次のよう〔略〕

(平成16年4月1日規第181号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日規第275号改正)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年12月27日規第186号改正)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に第1条の規定による廃止前の次の表の中欄に掲げる規程(以下「廃止前の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる職の任にある者又は職に併任されるものとして選考された者は、この規程施行の日においてそれぞれ第2条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第26条から第36条まで及び第67条の規定による改正後の同表の右欄に掲げる規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により同表の左欄に掲げる者になり、又は選考されたものとみなし、その任期(廃止前の規程の規定により併任されるものとして選考された者の任期を除く。)は、改正後の規程の規定にかかわらず、廃止前の規程に定める任期の末日までの期間とする。

廃止前の規程

改正後の規程

東北大学電気通信研究所長

東北大学電気通信研究所長選考及び任期規程

東北大学電気通信研究所規程

(平成19年4月1日規第89号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日規第2号改正)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命されるブレインウェア研究開発施設の研究開発施設長の任期は、改正後の第10条第6項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成27年3月23日規第18号改正)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年11月22日規第112号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規第65号改正)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

東北大学電気通信研究所規程

昭和35年10月29日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第5章 附置研究所及び附属施設
沿革情報
昭和35年10月29日 制定
昭和36年4月1日 種別なし
昭和37年1月10日 規第4号
昭和37年4月1日 規第25号
昭和37年5月15日 規第59号
昭和38年4月30日 規第36号
昭和39年3月16日 規第9号
昭和39年6月22日 規第48号
昭和45年7月9日 規第49号
昭和49年5月16日 規第39号
昭和59年5月14日 規第25号
平成6年4月1日 規第24号
平成6年7月13日 規第61号
平成12年6月9日 規第140号
平成13年4月1日 規第117号
平成14年4月8日 規第122号
平成16年4月1日 規第181号
平成16年6月1日 規第275号
平成17年12月27日 規第186号
平成19年4月1日 規第89号
平成26年1月31日 規第2号
平成27年3月23日 規第18号
令和4年11月22日 規第112号
令和5年3月29日 規第65号