○東北大学大学院組織運営規程

昭和44年3月18日

規第25号

東北大学大学院組織運営規程

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 研究科の組織(第2条・第3条)

第3章 研究科委員会(第4条―第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東北大学大学院の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 研究科の組織

(研究科の組織)

第2条 研究科は講座及びこれに準ずるものをもって組織する。

2 前項の研究科の組織の細目は、別に定める。

(研究科担当教員)

第3条 研究科担当教員は、当該研究科の専任の教授、准教授、講師及び助教並びに当該研究科の協力講座及び前条第1項の規定に基づき当該研究科を組織する附置研究所等の研究部門等(以下「協力講座等」という。)に属する専任の教授、准教授、講師及び助教のうちから、教授会又は第5条に定める研究科委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て、総長が命ずる。

2 前項に定めるもののほか、研究科担当教員は、次の各号に掲げる者のうちから、教授会等の議を経て、総長が命ずることができる。

 東北大学の教授、准教授、講師及び助教

 東北大学の寄附講座教員及び寄附研究部門教員

第3章 研究科委員会

(設置)

第4条 大学院の研究科には、教授会のほか、研究科委員会を置くことができる。

(構成)

第5条 研究科委員会は、当該研究科の専任の教授及び当該研究科の協力講座等に属する専任の教授である研究科担当教員をもって構成する。

2 研究科委員会には、当該研究科委員会の議を経て、当該研究科の専任の准教授若しくは講師又は当該研究科の協力講座等に属する専任の准教授若しくは講師である研究科担当教員を加えることができる。

3 研究科委員会には、特に必要があると認めるときは、当該研究科の兼務の教授、准教授又は講師である研究科担当教員を加えることができる。

4 研究科委員会は、学位授与の審議に関し必要があると認めるときは、前三項の規定による構成員以外の当該研究科の研究科担当教員であり、かつ、当該学位論文の審査委員に委嘱された者を、その都度その構成に加えることができる。

(審議事項)

第6条 研究科委員会の審議事項は、当該研究科の教授会が当該研究科委員会と協議の上、定める。

2 研究科委員会は、前項に規定する審議事項のほか、学内規程により、その権限に属させられた事項及び総長の諮問した事項を審議する。

(議長)

第7条 研究科委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長が欠けたとき、又は事故があるときは、研究科委員会があらかじめ指定した者が、前項の職務を代行する。

(構成員以外の者の出席)

第8条 研究科長は、必要があると認めるときは、研究科委員会の同意を得て、研究科委員会の構成員以外の者を研究科委員会に出席させることができる。

(代議員会等)

第9条 研究科委員会は、その定めるところにより、当該研究科委員会の構成員のうちの一部の者をもって構成する代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。

2 研究科委員会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、研究科委員会の議決とすることができる。

(議事録の作成)

第10条 研究科長は、研究科委員会の議事録を作り、次回以後の研究科委員会に提出して、その承認を得なければならない。

(雑則)

第11条 この章に定めるもののほか、研究科委員会の運営等に関し必要な事項は、研究科委員会が定める。

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 東北大学大学院運営規則(昭和28年4月14日制定)は、廃止する。

(昭和44年7月15日規第56号改正)

この規程は、昭和44年7月15日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年6月16日規第46号改正)

この規程は、昭和45年6月16日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、研究部門及び研究施設についての改正規定は、昭和45年4月17日から適用する。

(昭和45年10月20日規第62号改正)

この規程は、昭和45年10月20日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月20日規第20号改正)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年5月18日規第34号改正)

この規程は、昭和46年5月18日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月18日規第30号改正)

1 この規程は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規程にかかわらず、歯学研究科には、昭和47年4月5日まで、研究科委員会を設置しない。

(昭和47年5月16日規第60号改正)

この規程は、昭和47年5月16日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表歯学研究科歯学臨床系専攻の項及び同表薬学研究科の項の改正規定は、同年5月1日から適用する。

(昭和47年6月13日規第78号改正)

この規程は、昭和47年6月13日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和47年7月18日規第83号改正)

この規程は、昭和47年7月18日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年5月15日規第47号改正)

この規程は、昭和48年5月15日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、別表薬学研究科薬学専攻の項の改正規定は、同年4月12日から適用する。

(昭和48年6月26日規第56号改正)

この規程は、昭和48年6月26日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。

(昭和48年10月16日規第73号改正)

この規程は、昭和48年10月16日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。

(昭和48年11月20日規第83号改正)

この規程は、昭和48年11月20日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。

(昭和49年4月16日規第22号改正)

この規程は、昭和49年4月16日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月21日規第42号改正)

この規程は、昭和49年5月21日から施行し、この規程による改正後の別表経済学研究科の項、同表薬学研究科の項、同表工学研究科金属工学専攻の項及び同表工学研究科応用物理学専攻の項の規定は、同年4月1日から、別表文学研究科の項、同表工学研究科の項(金属工学専攻の項及び応用物理学専攻の項を除く。)の規定は、同年4月11日から適用する。

(昭和49年7月1日規第50号改正)

この規程は、昭和49年7月1日から施行し、この規程による改正後の別表工学研究科情報工学専攻の項の規定(システム工学講座の部分を除く。)は同年4月1日から、別表法学研究科の項及び同表工学研究科情報工学専攻の項の規定のシステム工学講座の部分は同年4月11日から適用する。

(昭和50年1月21日規第1号改正)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月15日規第52号改正)

この規程は、昭和50年7月15日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日規第61号改正)

この規程は、昭和50年12月16日から施行し、この規程による改正後の別表医学研究科の項及び同表工学研究科機械工学第2専攻の項の規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和51年5月18日規第43号改正)

この規程は、昭和51年5月18日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年6月15日規第51号改正)

この規程は、昭和51年6月15日から施行し、昭和51年5月10日から適用する。

(昭和51年7月20日規第57号改正)

1 この規程は、昭和51年7月20日から施行する。ただし、別表理学研究科の項の改正規定は、理学研究科委員会の議決の日から施行する。

(理学研究科委員会の議決の日は、昭和51年7月28日である。)

2 この規程による改正後の別表理学研究科の項の規定は、昭和51年4月1日から、別表医学研究科の項、同表工学研究科の項及び同表農学研究科の項の規定は、同年5月10日から適用する。

(昭和51年12月21日規第74号改正)

この規程は、昭和51年12月21日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年6月28日規第37号改正)

この規程は、昭和52年6月28日から施行し、この規程による改正後の別表工学研究科電気及通信工学専攻の項及び同表工学研究科電子工学専攻の項の規定は同年4月1日から、別表法学研究科の項、同表理学研究科の項、同表歯学研究科の項、同表工学研究科情報工学専攻の項及び同表農学研究科の項の規定は同年4月18日から適用する。

(昭和52年11月15日規第51号改正)

この規程は、昭和52年11月15日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和53年7月18日規第51号改正)

この規程は、昭和53年7月18日から施行し、この規程による改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月19日規第62号改正)

この規程は、昭和53年12月19日から施行し、この規程による改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年5月15日規第34号改正)

この規程は、昭和54年5月15日から施行し、この規程による改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年11月20日規第54号改正)

この規程は、昭和54年11月20日から施行し、この規程による改正後の別表理学研究科の項の規定は、昭和54年5月1日から、別表医学研究科の項の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年5月20日規第28号改正)

この規程は、昭和55年5月20日から施行し、この規程による改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年6月9日規第39号改正)

この規程は、昭和56年6月9日から施行し、この規程による改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年7月21日規第43号改正)

この規程は、昭和56年7月21日から施行し、この規程による改正後の別表文学研究科の項及び同表医学研究科の項の規定は、昭和56年4月1日から、別表薬学研究科の項の規定は、昭和56年5月16日から適用する。

(昭和57年7月20日規第45号改正)

この規程は、昭和57年7月20日から施行し、この規程による改正後の別表の規定(医学研究科外科学系専攻の項の規定のうちリハビリテーション部の部分を除く。)は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月21日規第59号改正)

この規程は、昭和57年12月21日から施行する。

(昭和58年5月17日規第27号改正)

この規程は、昭和58年5月17日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年7月10日規第34号改正)

この規程は、昭和59年7月10日から施行し、この規程による改正後の別表理学研究科の項、同表医学研究科内科学系専攻の項(癌化学療法科の部分を除く。)、同表薬学研究科製薬化学専攻の項及び同表工学研究科原子核工学専攻の項の規定は、昭和59年4月1日から、別表医学研究科病理学系専攻の項、同表医学研究科内科学系専攻の項癌化学療法科の部分、同表工学研究科電気及通信工学専攻の項、同表工学研究科電子工学専攻の項、同表工学研究科情報工学専攻の項及び同表工学研究科共通の項の規定は、昭和59年4月11日から適用する。

(昭和60年5月21日規第18号改正)

この規程は、昭和60年5月21日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年10月15日規第26号改正)

この規程は、昭和60年10月15日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年5月20日規第23号改正)

この規程は、昭和61年5月20日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年10月21日規第30号改正)

この規程は、昭和61年10月21日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、昭和61年4月5日から適用する。

(昭和62年4月21日規第27号改正)

この規程は、昭和62年4月21日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年5月19日規第33号改正)

この規程は、昭和62年5月19日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年7月21日規第57号改正)

この規程は、昭和62年7月21日から施行し、この規程による改正後の別表の規定は、昭和62年5月21日から適用する。

(昭和62年9月14日規第60号改正)

この規程は、昭和62年9月14日から施行する。

(昭和63年3月15日規第15号改正)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月8日規第29号改正)

この規程は、昭和63年4月8日から施行する。

(昭和63年5月17日規第57号改正)

この規程は、昭和63年5月17日から施行し、改正後の別表医学研究科生理学系専攻の項、同表工学研究科機械工学専攻の項(附属衝撃波工学研究センターの部分を除く。)及び同表工学研究科応用物理学専攻の項(附属光学超薄膜研究施設の部分を除く。)の規定は、昭和63年4月1日から、別表工学研究科機械工学専攻の項附属衝撃波工学研究センターの部分、同表工学研究科機械工学第2専攻の項、同表工学研究科応用化学専攻の項、同表工学研究科化学工学専攻の項、同表工学研究科材料化学専攻の項及び同表工学研究科応用物理学専攻の項附属光学超薄膜研究施設の部分の規定は、昭和63年4月8日から適用する。

(平成元年7月18日規第57号改正)

この規程は、平成元年7月18日から施行し、改正後の別表(医学研究科生理学系専攻応用情報学研究センターの項を除く。)の規定は、平成元年5月29日から適用する。

(平成2年7月17日規第33号改正)

この規程は、平成2年7月17日から施行し、改正後の別表の規定は、平成2年6月8日から適用する。

(平成3年7月16日規第50号改正)

この規程は、平成3年7月16日から施行し、改正後の別表理学研究科物理学専攻の項(附属強磁場超伝導材料研究センターの部分を除く。)及び同表理学研究科原子核理学専攻の項(核子相関研究部門の部分を除く。)は、平成3年4月1日から、別表文学研究科国文学国語学日本思想史学専攻の項、同表法学研究科政治学専攻の項、同表理学研究科物理学専攻の項附属強磁場超伝導材料研究センターの部分、同表理学研究科原子核理学専攻の項核子相関研究部門の部分、同表理学研究科化学専攻の項、同表理学研究科化学第2専攻の項、同表歯学研究科歯学臨床系専攻の項、同表工学研究科機械工学専攻の項、同表工学研究科機械工学第2専攻の項、同表工学研究科精密工学専攻の項、同表工学研究科応用化学専攻の項、同表工学研究科化学工学専攻の項、同表工学研究科材料化学専攻の項、同表工学研究科材料物性学専攻の項及び同表工学研究科資源工学専攻の項の規定は、平成3年4月12日から適用する。

(平成3年10月15日規第63号改正)

この規程は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年3月17日規第13号改正)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月15日規第47号改正)

この規程は、平成4年6月15日から施行し、改正後の別表文学研究科国文学国語学日本思想史学専攻の項、同表文学研究科日本語学専攻の項、同表文学研究科英文学英語学言語学専攻の項、同表医学研究科内科学系専攻の項、同表工学研究科応用化学専攻の項、同表工学研究科化学工学専攻の項(附属超臨界溶媒工学研究センターの部分を除く。)、同表工学研究科材料化学専攻の項及び同表工学研究科生物工学専攻の項の規定は、平成4年4月1日から、別表文学研究科社会学専攻の項、同表教育学研究科教育心理学専攻の項、同表理学研究科地球物理学専攻の項、同表理学研究科地学専攻の項、同表理学研究科生物学専攻の項、同表医学研究科外科学系専攻の項、同表工学研究科機械工学専攻の項、同表工学研究科化学工学専攻の項附属超臨界溶媒工学研究センターの部分、同表工学研究科金属工学専攻の項、同表工学研究科材料加工学専攻の項、同表工学研究科資源工学専攻の項、同表工学研究科原子核工学専攻の項、同表農学研究科農学専攻の項、同表農学研究科畜産学専攻の項、同表農学研究科農芸化学専攻の項、同表農学研究科水産学専攻の項及び同表農学研究科食糧化学専攻の項の規定は、平成4年4月10日から適用する。

(平成5年4月1日規第19号改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月19日規第71号改正)

1 この規程は、平成6年7月19日から施行し、第1条の規定は平成6年4月1日から、第2条の規定は平成6年6月24日から適用する。

2 医学系研究科の解剖学第1講座及び整形外科学講座は、第1条の規定による改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程別表の規定にかかわらず、当分の間、併せて従前の専攻を組織するものとする。

(平成7年4月18日規第53号改正)

1 この規程は、平成7年4月18日から施行し、改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 平成7年4月1日以後この規程施行の日までに開催された理学研究科の研究科委員会は、この規程による研究科委員会とみなす。

(平成7年5月16日規第61号改正)

この規程は、平成7年5月16日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年4月16日から適用する。

(平成8年3月19日規第34号改正)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月21日規第77号改正)

この規程は、平成8年5月21日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程の規定は、平成8年4月1日から、第2条の規定による改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程の規定は、平成8年5月11日から適用する。

(平成8年10月15日規第92号改正)

この規程は、平成8年10月15日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年10月1日から適用する。

(平成9年1月21日規第3号改正)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月15日規第55号改正)

この規程は、平成9年4月15日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年5月20日規第68号改正)

この規程は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年4月9日規第52号改正)

この規程は、平成10年4月9日から施行する。

(平成10年5月19日規第113号改正)

この規程は、平成10年5月19日から施行し、第1条の規定による改正後の別表の規定は、平成10年4月1日から、第2条の規定による改正後の第6条及び別表の規定は、平成10年4月9日から適用する。

(平成10年6月9日規第117号改正)

1 この規程は、平成10年6月9日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱される東北アジア研究センターに係る次の各号に掲げる委員の任期は、東北大学留学生センター規程第11条第1項本文の規定及び東北大学学際科学研究センター規程第14条第1項本文の規定にかかわらず、当該各号に定めるとおりとする。

 留学生センター運営委員会委員 平成12年3月31日まで

 学際科学研究センター運営委員会委員 平成11年3月31日まで

(平成11年4月20日規第75号改正)

この規程は、平成11年4月20日から施行し、改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年2月15日規第5号改正)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月18日規第130号改正)

この規程は、平成12年4月18日から施行し、改正後の別表の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月17日規第134号改正)

この規程は、平成13年4月17日から施行し、改正後の東北大学大学院の組織及び運営に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年6月19日規第144号改正)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年4月1日規第18号改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規第103号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規第54号改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規第37号改正)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の第3条及び第4条の規定により研究科担当教員及び教育部担当教員として任命されている者で、この規程の施行の日に准教授として任用されるものは、それぞれ改正後の第3条及び第4条の規定により研究科担当教員及び教育部担当教員として任命されたものとみなす。

3 この規程施行の際現に改正前の第6条第2項及び第3項の規定により研究科委員会の構成に加わっている者(助教授に限る。)で、この通則の施行の日に准教授として任用されるものは、それぞれ改正後の同条第2項及び第3項の規定により研究科委員会の構成に加えられたものとみなす。

(平成30年5月8日規第76号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第2条の規定及び第4条を削る改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

東北大学大学院組織運営規程

昭和44年3月18日 規第25号

(平成30年5月8日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第4章 研究科等・学部及び附属施設
沿革情報
昭和44年3月18日 規第25号
昭和44年7月15日 規第56号
昭和45年6月16日 規第46号
昭和45年10月20日 規第62号
昭和46年3月20日 規第20号
昭和46年5月18日 規第34号
昭和47年4月18日 規第30号
昭和47年5月16日 規第60号
昭和47年6月13日 規第78号
昭和47年7月18日 規第83号
昭和48年5月15日 規第47号
昭和48年6月26日 規第56号
昭和48年10月16日 規第73号
昭和48年11月20日 規第83号
昭和49年4月16日 規第22号
昭和49年5月21日 規第42号
昭和49年7月1日 規第50号
昭和50年1月21日 規第1号
昭和50年7月15日 規第52号
昭和50年12月16日 規第61号
昭和51年5月18日 規第43号
昭和51年6月15日 規第51号
昭和51年7月20日 規第57号
昭和51年12月21日 規第74号
昭和52年6月28日 規第37号
昭和52年11月15日 規第51号
昭和53年7月18日 規第51号
昭和53年12月19日 規第62号
昭和54年5月15日 規第34号
昭和54年11月20日 規第54号
昭和55年5月20日 規第28号
昭和56年6月9日 規第39号
昭和56年7月21日 規第43号
昭和57年7月20日 規第45号
昭和57年12月21日 規第59号
昭和58年5月17日 規第27号
昭和59年7月10日 規第34号
昭和60年5月21日 規第18号
昭和60年10月15日 規第26号
昭和61年5月20日 規第23号
昭和61年10月21日 規第30号
昭和62年4月21日 規第27号
昭和62年5月19日 規第33号
昭和62年7月21日 規第57号
昭和62年9月14日 規第60号
昭和63年3月15日 規第15号
昭和63年4月8日 規第29号
昭和63年5月17日 規第57号
平成元年7月18日 規第57号
平成2年7月17日 規第33号
平成3年7月16日 規第50号
平成3年10月15日 規第63号
平成4年3月17日 規第13号
平成4年6月15日 規第47号
平成5年4月1日 規第19号
平成6年7月19日 規第71号
平成7年4月18日 規第53号
平成7年5月16日 規第61号
平成8年3月19日 規第34号
平成8年5月21日 規第77号
平成8年10月15日 規第92号
平成9年1月21日 規第3号
平成9年4月15日 規第55号
平成9年5月20日 規第68号
平成10年4月9日 規第52号
平成10年5月19日 規第113号
平成10年6月9日 規第117号
平成11年4月20日 規第75号
平成12年2月15日 規第5号
平成12年4月18日 規第130号
平成13年4月17日 規第134号
平成13年6月19日 規第144号
平成14年4月1日 規第18号
平成16年4月1日 規第103号
平成18年3月28日 規第54号
平成19年4月1日 規第37号
平成30年5月8日 規第76号