○東北大学電気通信研究所教授会内規

昭和38年11月25日

制定

東北大学電気通信研究所教授会内規

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号。以下「通則」という。)第12条の規定に基づき、東北大学通気通信研究所教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 教授会は、電気通信研究所の専任の教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 教授会は、前項の教授会の議を経て、専任の准教授及び講師を構成員に加えることができる。

3 教授会は、第1項の教授会の議を経て、本学の教授、准教授及び講師のうち、必要と認める者を構成員に加えることができる。

4 第1項及び第2項に定める専任の教授、准教授及び講師には、国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第22条第1号に定める定年に達し、退職後に再び専任の教授、准教授及び講師として雇用された者を除くものとする。

(議長代理)

第3条 研究所長が欠けたとき、または事故があるときは、副研究所長が通則第8条第1項に定める職務を代行する。

(開催)

第4条 教授会は、原則として毎月1回定例に開くものとする。

2 研究所長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開くことができる。

3 研究所長は、構成員(1月以上の休職者、出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の請求があるときは、教授会を開かなければならない。

(定足数)

第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ会議を開き議決することができない。

(議決)

第6条 教授会の議事は、特別の定めのある場合を除き、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議案)

第7条 教授会の議案は、研究所長が定め、原則として開催の1週間前までに構成員に通知しなければならない。

2 すべての構成員は、議案を発議することができる。

(構成員以外の者の出席)

第8条 研究所長は、教授会の同意を得て、必要と認めるときは、構成員以外の職員を教授会に出席させることができる。

(委員会)

第9条 教授会は、必要があるときは、通則第7条第1項及び第2項に規定する審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。

2 委員会は構成員のうちから研究所長が委嘱する委員若干名をもって組織する。

3 委員会には必要に応じ、教授会の同意を得て、構成員以外の者を加えることができる。

(教員の選考)

第10条 専任の教授、准教授、講師及び助教を任用する場合の候補者の選考方法については、別に定める。

第2章 補則

(雑則)

第11条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

(内規の改廃)

第12条 この内規を改廃する場合には、専任教授の3分の2以上が出席した教授会において3分の2以上の賛成を必要とする。

この内規は、昭和38年11月25日から施行する。

(昭和41年5月10日改正)

この内規は、昭和41年5月10日から施行する。

(昭和47年10月3日改正)

この内規は、昭和47年10月3日から施行する。

(平成12年3月7日改正)

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日改正)

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月11日改正)

この内規は、平成18年7月11日から施行する。

(平成21年11月10日改正)

この内規は、平成21年11月10日から施行する。

東北大学電気通信研究所教授会内規

昭和38年11月25日 制定

(平成21年11月10日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第3章 教授会等
沿革情報
昭和38年11月25日 制定
昭和41年5月10日 種別なし
昭和47年10月3日 種別なし
平成12年3月7日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年7月11日 種別なし
平成21年11月10日 種別なし