○東北大学工学部教授会内規

平成9年4月1日

制定

東北大学工学部教授会内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号。以下「教授会通則」という。)第12条の規定に基づき、東北大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 教授会は、東北大学工学部の学科目を兼担する教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(審議事項)

第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 教育課程の編成に関する事項

 学生の入学・卒業その他学籍に関する事項

 学位の授与に関する事項

 学生の厚生に関する事項

 教育研究上の組織に関する重要事項

 教員の人事に関する重要事項

 予算に関する重要事項

 その他学部の教育研究に関する重要事項

2 教授会は、前項に掲げる事項のほか、学内規程により教授会の権限に属させられた事項及び総長の諮問した事項を審議する。

(議長)

第4条 教授会の議長は、東北大学工学部長(以下「学部長」という。)をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 学部長が欠けたとき、又は事故があるときは、学部長があらかじめ指名した者が前項の職務を代行する。

(開催)

第5条 教授会は、原則として、4月、7月、9月、12月及び3月に開催するものとする。

2 学部長が必要と認める場合は、臨時に教授会を開催することができる。

3 学部長は、構成員(休職者、海外出張者等を除く。以下同じ。)の10分の1以上の請求があるときは、教授会を開催しなければならない。

(定足数)

第6条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

(議案)

第7条 学部長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 構成員は、議案を発議することができる。

(議決)

第8条 教授会の議事は、この内規及び別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項の付託)

第9条 教授会は、第3条に定める審議事項のうちの一部の事項の審議を、工学部学科長会議(以下「学科長会議」という。)に付託することができる。

2 教授会は、前項の付託に基づく学科長会議の議決をもって、教授会の議決とする。

3 教授会が学科長会議に付託する審議事項及びその取扱いについては、教授会が定める。

4 前三項に規定する場合の学科長会議は、教授会通則第10条に規定する代議員会とする。

(委員会)

第10条 教授会が必要と認めた場合は、特定の事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、学部長が委嘱する。

(構成員以外の者の出席)

第11条 学部長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。

(議事録)

第12条 学部長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会において、その承認を得なければならない。

(内規の改正)

第13条 この内規は、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。

(雑則)

第14条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

1 この内規は、平成9年4月1日から施行する。

2 東北大学工学部教授会内規(昭和37年9月12日制定)は、廃止する。

(平成10年3月13日改正)

この内規は、平成10年4月9日から施行する。

(平成12年3月8日改正)

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日改正)

この内規は、平成16年4月1日から施行する。

東北大学工学部教授会内規

平成9年4月1日 制定

(平成16年4月1日施行)