○東北大学経済学部教授会内規

昭和27年2月21日

制定

東北大学経済学部教授会内規

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条及び東北大学大学院経済学研究科及び経済学部組織運営規程(平成16年規第131号)第13条の規定に基づき、東北大学経済学部教授会(以下「学部教授会」という。)の議事手続その他学部教授会の運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 学部教授会は、東北大学大学院経済学研究科(以下「経済学研究科」という。)の専任の教授、准教授及び講師(以下「構成員」という。)全員をもって構成する。

2 学部教授会は、前項の学部教授会の議を経て、経済学研究科の講師及び助教で学部の授業を兼担するもののうち、必要と認めた者を列席させることができる。

(授業の兼担)

第3条 経済学研究科の専任の教授、准教授、講師及び助教は、学部の授業を兼担する。

(審議事項)

第4条 学部教授会は、次の各号に掲げる学部に関する事項を審議し、決定する。

 将来計画・改革及び中期目標・中期計画に関する事項

 学生の入学、退学、厚生補導及びその身分に関する重要事項

 教育研究上の組織に関する事項

 規程等の制定及び改廃に関する事項

 教育課程に関する事項

 その他学部に関する重要事項

(報告事項)

第5条 東北大学経済学部長(以下「学部長」という)は、次の各号に掲げる事項を学部教授会に報告するものとする。

(1) 学部の運営会議、運営諮問会議及び各種委員会の審議内容

(2) その他重要な事項(前条第6号の審議事項を除く。)

(学部長及び副学部長)

第6条 学部長は、経済学研究科長をもって充てる。

2 副学部長は、副研究科長をもって充てる。

(開催)

第7条 学部教授会は8月を除く毎月1回定例に開くことを原則とする。

2 学部長が必要と認める場合は、臨時に学部教授会を開くことができる。

3 構成員3人以上から議題を具して要求があったときは、学部長は学部教授会を招集しなければならない。

(議長)

第8条 学部教授会は学部長が招集し、学部長が議長となる。

2 学部長に事故があるときは、副学部長が前項の職務(前条第2項の規定による学部教授会の開催及び同条第3項の規定による学部教授会の招集を含む。)を行う。

(定足数)

第9条 学部教授会は、構成員の半数をもって定足数とし、それ以上が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。ただし、他の法令又はこの内規に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 外国出張中又はやむを得ない事情により3月以上出席することのできない構成員は、前項の数に算入しない。

(議案)

第10条 学部教授会の議案は、学部長が定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、簡易な事項又は緊急な事項は、この限りではない。

2 構成員は、議案を発議できる。

(議決)

第11条 他の法令又はこの内規に別段の定めがある場合を除き、学部教授会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が裁決する。

(審議の付託)

第12条 学部教授会はその定めるところにより、第4条に掲げる事項の一部の審議を学部長の諮問機関である運営会議に付託することができる。

2 学部教授会は前項の付託に基づく運営会議の議決をもって学部教授会の議決とする。

3 学部教授会が運営会議に付託する審議事項及びその取り扱いについては、学部教授会が定める。

(委員会)

第13条 学部教授会が必要と認めた場合は、第4条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員長及び委員は、学部長が定める。

(議事録)

第14条 学部長は、学部教授会の議事録を作り、次回学部教授会に提出してその承認を得なければならない。

第2章 学科長

(学科長の任務)

第15条 学部各学科に学科長を置き、学部長の学部運営を補佐せしめる。

(学科長の指名)

第16条 学科長は、学部長が指名する。

第3章 雑則

(内規の改正)

第17条 この内規は、構成員の3分の2以上が出席する学部教授会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。

(雑則)

第18条 この内規に定めるもののほか、学部教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、その都度定める。

本内規は、昭和37年6月1日から施行する。

(昭和61年7月17日改正)

本内規は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成4年3月13日改正)

本内規は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日改正)

本内規は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月4日改正)

本内規は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日改正)

この内規は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日改正)

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日改正)

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

東北大学経済学部教授会内規

昭和27年2月21日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第3章 教授会等
沿革情報
昭和27年2月21日 制定
昭和30年2月23日 種別なし
昭和31年4月14日 種別なし
昭和35年3月17日 種別なし
昭和37年5月17日 種別なし
昭和61年7月17日 種別なし
平成4年3月13日 種別なし
平成11年1月21日 種別なし
平成16年3月4日 種別なし
平成17年3月17日 種別なし
平成19年3月15日 種別なし
平成29年9月14日 種別なし