○東北大学大学院農学研究科教授会内規

平成11年4月1日

制定

東北大学大学院農学研究科教授会内規

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号。以下「教授会通則」という。)第12条の規定に基づき、東北大学大学院農学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 教授会は、東北大学大学院農学研究科(以下「研究科」という。)の専任の教授及び准教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(審議事項)

第3条 教授会は、教授会通則第7条に規定する事項について審議する。

(議長)

第4条 教授会の議長は、東北大学大学院農学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充て、教授会を主宰する。

2 研究科長が欠けたとき又は事故があるときは、教授会があらかじめ指名した者が前項の職務を代行する。

(開催)

第5条 教授会は、原則として、4月、6月、9月、11月、1月、2月及び3月の第2木曜日に定例開催するものとする。

2 研究科長が必要と認める場合は、臨時に教授会を招集することができる。

3 研究科長は、構成員(休職者及び1カ月以上の出張者等を除く。)の3分の1以上の要求があるときは、教授会を招集しなければならない。

(定足数)

第6条 教授会は、この内規及び別に定めのある場合を除き、構成員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 海外出張者、療養者及び休職者は、前項の構成員の数に含めない。(以下同じ。)

(議案)

第7条 研究科長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 構成員は、議案を発議することができる。

3 前項の場合において、研究科長は、その議案の採択について出席した構成員の同意を得なければならない。

(議決)

第8条 教授会の議事は、この内規及び別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会)

第9条 教授会が必要と認めた場合は、第3条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、研究科長が委嘱する。

(構成員以外の者の出席)

第10条 研究科長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、構成員以外の者を教授会へ出席させることができる。

(議事録)

第11条 研究科長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に報告してその承認を得なければならない。

第2章 研究科長候補者の選出

(選出)

第12条 教授会は、東北大学大学院農学研究科及び農学部組織運営規程(平成16年規第140号)及び東北大学大学院農学研究科長候補者選考内規(平成16年9月9日制定)に基づき、研究科長候補者を選出する。

第3章 評議員候補者の選出

(選出)

第13条 評議員の候補者は、専任教授のうちから教授会が選挙によって選出する。ただし、当該専任教授が評議員となった場合の任期の末日が、国立大学法人東北大学職員就業規則(平成16年規第46号)第22条第1号に規定する定年年齢に達した日以後における最初の3月31日後となる者については、評議員の候補者の資格を有さない。

2 前項ただし書の規定は、再任の場合の評議員の候補者の選考については、適用しない。

(任期)

第14条 評議員の任期は、2年とする。ただし、評議員が欠けた場合における補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評議員は、1回に限り重任することができる。

(選挙期日)

第15条 選挙は、評議員の任期満了の日から起算して、1月以前に行うものとする。

2 研究科長は、選挙の日時を定め、その2週間以前に構成員に報告しなければならない。

3 評議員が任期中に欠けたとき、又は辞任することを教授会が同意したときは、そのときから3週間以内に選挙を行う。

4 研究科長は、前項の選挙の日時を定め、すみやかに構成員に通告しなければならない。

(選挙)

第16条 選挙は、投票によって行う。投票は単記無記名とし、投票の過半数を得た者を候補者とする。

2 選挙当日、やむを得ない事由によって選挙に参加することのできない者は、その旨を研究科長又は先任評議員に届け出て、第1回の投票に限り不在投票をすることができる。

3 投票の過半数を得た者がないときは、得票数第2位までの者については決選投票を行う。

4 決選投票においては、得票数第1位の者を候補者とする。ただし、得票数第1位の者が2人以上あるときは、年長者を候補者とする。

第4章 雑則

(雑則)

第17条 この内規の疑義は、教授会が決する。

2 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

3 この内規の改正は、教授会が行う。

この内規は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日改正)

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日改正)

この内規は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日改正)

この内規は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月15日改正)

この内規は、平成16年4月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年6月17日改正)

この内規は、平成16年6月17日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年9月9日改正)

この内規は、平成16年9月9日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年4月12日改正)

この内規は、平成19年4月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年1月8日改正)

この内規は、平成21年1月8日から施行する。

東北大学大学院農学研究科教授会内規

平成11年4月1日 制定

(平成21年1月8日施行)