○東北大学大学院理学研究科教授会内規

平成7年4月1日

制定

東北大学大学院理学研究科教授会内規

(趣旨)

第1条 この内規は、東北大学教授会通則(平成12年規第4号)第12条の規定に基づき、東北大学大学院理学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議事手続その他教授会の運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 教授会は、東北大学大学院理学研究科(以下「研究科」という。)に置かれる講座及び研究科の附属教育施設等に属する専任の教授(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(審議事項)

第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 中期目標・中期計画に関する事項

 規程等の制定及び改廃に関する事項

 教員の人事に関する事項

 教育研究上の組織に関する重要事項

 学生の定員に関する事項

 予算に関する重要事項

 研究科における自己点検・自己評価に関する事項

 その他研究科に関する重要事項

(議長)

第4条 教授会は、東北大学大学院理学研究科長(以下「研究科長」という。)が招集し、その議長となる。

2 研究科長が欠けたとき又は事故があるときは、教授会があらかじめ指名した者が前項の職務を代行する。

(構成員以外の者の出席)

第5条 研究科長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て、教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。

(開催)

第6条 教授会は、原則として8月を除く毎月1回開催するものとする。

2 研究科長が、必要と認める場合は、臨時に教授会を開催することができる。

3 研究科長は、構成員(休職者及び1月以上の出張者等を除く。以下同じ。)の3分の1以上の者から要求があったときは、教授会を開催しなければならない。

(定足数)

第7条 教授会は、この内規及び別に定めのあるもののほか、構成員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

(議案)

第8条 研究科長は、教授会の議案を定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 構成員は、議案を発議することができる。

3 前項の場合において、研究科長は、その議案の採決について出席した構成員の同意を得なければならない。

(議決)

第9条 教授会の議事は、この内規及び別に定めのあるもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(委員会)

第10条 教授会が必要と認めた場合は、第3条に掲げる審議事項について調査審議させるため、委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、研究科長が委嘱する。

(議事録)

第11条 研究科長は、教授会の議事録を作成し、次回以後の教授会に提出してその承認を得なければならない。

(内規の改正)

第12条 この内規の改正は、構成員の3分の2以上が出席した教授会において、出席した構成員の3分の2以上の同意を得なければ改正することができない。

(雑則)

第13条 この内規に定めるもののほか、教授会の議事及び運営に関し、必要な事項は、教授会が定める。

この内規は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月4日改正)

この内規は、平成10年4月9日から施行する。

(平成11年2月17日改正)

この内規は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月8日改正)

この内規は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年1月25日改正)

この内規は、平成18年1月25日から施行する。

(平成19年11月28日改正)

この内規は、平成19年11月28日から施行する。

東北大学大学院理学研究科教授会内規

平成7年4月1日 制定

(平成19年11月28日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第3章 教授会等
沿革情報
平成7年4月1日 制定
平成10年3月4日 種別なし
平成11年2月17日 種別なし
平成12年3月8日 種別なし
平成18年1月25日 種別なし
平成19年11月28日 種別なし