○国立大学法人東北大学ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進委員会規程

平成13年3月19日

規第15号

国立大学法人東北大学ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進委員会規程

(設置)

第1条 国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン(多様性、公正性及び包摂性を尊重した教育、研究及び就労環境の実現をいう。以下「DEI」という。)に係る施策を推進するため、ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 DEIに関する現状の自己評価及びその公表に関する事項

 DEIのために必要な啓発活動に関する事項

 ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センターの組織、人事、予算その他運営に関する重要事項

 その他DEIに関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 総長が指名する理事又は副学長

 総長が指名する副理事又は総長特別補佐

 各研究科の教授、准教授又は講師 各1人

 各附置研究所(東北アジア研究センターを含む。)の教授、准教授又は講師 各1人

 病院の教授、准教授又は講師 1人

 材料科学高等研究所の教授、准教授又は講師 1人

 東北メディカル・メガバンク機構の教授、准教授又は講師 1人

 高度教養教育・学生支援機構の教員 1人

 ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進センターの教員 1人

 人事企画部長

十一 その他委員長が必要と認めた者 若干人

2 男女いずれか一方の委員の数は、当分の間、委員の総数の10分の3未満であってはならない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長2人を置き、委員長は前条第1号に掲げる委員のうちから総長が指名する者をもって充て、副委員長は委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委嘱)

第5条 第3条第1項第3号から第9号まで及び第11号に掲げる委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第6条 第3条第1項第3号から第9号まで及び第11号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(資料の提出その他の協力)

第7条 委員会は、その所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、部局の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 委員会は、その所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは、部局の長以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人事企画部において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規第26号改正)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月19日規第160号改正)

この規程は、平成14年11月19日から施行し、改正後の第3条第1項、第4条第1項、第5条及び第6条第1項の規定は、平成14年11月6日から適用する。

(平成16年4月1日規第101号改正)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規第56号改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日規第91号改正)

1 この規程は、平成18年4月26日から施行し、改正後の第3条第4号及び第5号の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際現に改正前の第3条第4号に規定する委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、それぞれ改正後の第3条第4号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成18年11月22日規第166号改正)

この規程は、平成18年11月22日に施行し、改正後の第3条第1項、第5条及び第6条第1項の規定は、平成18年11月6日から適用する。

(平成19年4月1日規第59号改正)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月22日規第106号改正)

この規程は、平成20年4月22日から施行し、改正後の第3条第1項第7号及び第8条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月23日規第122号改正)

1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の第3条第1項第5号に規定する委員(以下「改正前の委員」という。)である者は、改正後の同号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間と同一の期間とする。

(平成21年3月13日規第12号改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規第57号改正)

この規程は、平成23年4月28日から施行し、改正後の第3条第1項第8号の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日規第47号改正)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月22日規第64号改正)

この規程は、平成26年4月22日から施行し、改正後の第3条第7号及び第8条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日規第26号改正)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日規第74号改正)

この規程は、平成30年5月8日から施行し、改正後の第3条第1項第3号及び第4条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年9月11日規第151号改正)

この規程は、平成30年9月11日から施行し、第1条の規定による改正後の東北大学入学試験審議会規程の規定、第2条の規定による改正後の東北大学学生生活支援審議会規程の規定、第3条の規定による改正後の国立大学法人東北大学キャンパス総合計画委員会規程の規定、第4条の規定による改正後の国立大学法人東北大学男女共同参画委員会規程の規定、第5条の規定による改正後の国立大学法人東北大学教育改革推進会議規程の規定、第6条の規定による改正後の東北大学国際連携推進機構規程の規定、第7条の規定による改正後の東北大学学位プログラム推進機構規程の規定及び第8条の規定による改正後の東北大学災害復興新生研究機構規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年7月7日規第58号改正)

この規程は、令和2年7月7日から施行し、改正後の第3条第1項第7号、第5条及び第6条第1項の規定は令和2年4月1日から、改正後の第3条第1項第8号及び第8条の規定は令和2年7月1日から適用する。

(令和4年3月29日規第17号改正)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日規第88号改正)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

国立大学法人東北大学ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン推進委員会規程

平成13年3月19日 規第15号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
規程集/第1編 組織及び運営/第2章 審議機関等
沿革情報
平成13年3月19日 規第15号
平成14年4月1日 規第26号
平成14年11月19日 規第160号
平成16年4月1日 規第101号
平成17年4月1日 規第56号
平成18年4月26日 規第91号
平成18年11月22日 規第166号
平成19年4月1日 規第59号
平成20年4月22日 規第106号
平成20年6月23日 規第122号
平成21年3月13日 規第12号
平成23年4月28日 規第57号
平成26年3月25日 規第47号
平成26年4月22日 規第64号
平成28年3月22日 規第26号
平成30年5月8日 規第74号
平成30年9月11日 規第151号
令和2年7月7日 規第58号
令和4年3月29日 規第17号
令和5年6月21日 規第88号