○国立大学法人東北大学職員就業規則
平成16年4月1日
規第46号
国立大学法人東北大学職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 任免
第1節 採用(第6条―第9条)
第2節 任期(第10条)
第3節 昇任及び降任(第11条・第12条)
第4節 異動(第13条・第14条)
第5節 休職(第15条―第19条)
第6節 退職及び解雇(第20条―第29条)
第3章 給与(第30条)
第4章 服務(第31条―第40条)
第5章 知的財産(第41条・第42条)
第6章 労働時間及び休暇等(第43条―第45条)
第7章 研修(第46条)
第8章 賞罰(第47条―第50条)
第9章 損害賠償(第51条)
第10章 安全衛生(第52条―第58条)
第11章 女性(第59条・第60条)
第12章 出張(第61条・第62条)
第13章 福利・厚生(第63条・第64条)
第14章 災害補償(第65条・第66条)
第15章 退職手当(第67条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次条第2項各号に掲げる者を除く本学に雇用される者をいう。
2 この規則において「教員」とは、職員のうち、教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教及び助手の職にある者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、本学の職員に適用する。
2 次に掲げる者の就業に関する事項については、別に定める。
一 再雇用職員
二 准職員
三 時間雇用職員
四 短期雇用職員
五 特定有期雇用職員
(法令等との関係)
第4条 職員の就業に関しては、労基法その他の関係法令及び労働協約に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 本学及び職員は、この規則及びこの規則に基づく規程を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 任免
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は、競争試験又は選考により行う。
(労働条件の明示)
第7条 職員の採用に際しては、採用をしようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項
三 労働契約の期間に関する事項
四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに、休暇に関する事項
五 交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項
六 退職に関する事項
(提出書類)
第8条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体又はこれらに準ずる関係機関の職員等から引き続き本学の職員となった者については、第2号から第6号に定める書類の提出を免除することがある。
一 誓約書
二 履歴書
三 資格に関する証明書
四 住民票記載事項の証明書
五 扶養親族等に関する書類
六 健康診断書
七 職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
八 その他本学において必要と認める書類
2 前項の書類の記載事項に変更を生じたときは、職員は、速やかにこれを届け出なければならない。
(試用期間)
第9条 職員として採用された日から6月間は、試用期間とする。ただし、国、地方公共団体又はこれらに準ずる関係機関の職員等から引き続き本学の職員となった者については、この限りでない。
2 試用期間中の職員については、勤務実績が不良なこと、心身に故障があること、その他の事由により本学に引き続き雇用しておくことが適当でない場合には、解雇することができ、また、試用期間満了時に本採用を拒否することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
第2節 任期
(任期)
第10条 教員は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)に基づき、期間を定めて雇用することがある。
第3節 昇任及び降任
(昇任)
第11条 職員の昇任は、選考による。
2 前項の選考は、その職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。
(降任)
第12条 職員が次の各号の一に該当する場合には、降任することがある。
一 勤務実績が良くない場合
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 その他職員に必要な適格性を欠く場合
第4節 異動
(配置換・出向等)
第13条 本学は業務上の必要により、職員に配置換、兼務又は出向を命ずることがある。
2 職員は、正当な理由がない限り、前項に基づく命令を拒むことができない。
(赴任)
第14条 前条第1項の命令を受けたときは、職員は、直ちに赴任しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、発令の日から1週間以内に限り赴任の期間を認めることがある。
第5節 休職
(休職)
第15条 職員が次の各号の一に該当するときは、休職とすることがある。
一 心身の故障のため長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合
三 学校、研究所、病院等の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の研究、調査、指導等に従事し、又は国際事情の調査等の業務に従事する場合
四 本学以外の者と共同して行う科学技術に関する研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められる業務に従事する場合
五 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、本学の職務に従事することができない場合
六 我が国が加盟している国際機関、外国政府等の機関からの要請に基づいて職員を派遣する場合
七 労働組合の活動に専従する場合
八 水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合
九 その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
(休職の期間)
第16条 前条第1項第1号、第3号、第5号、第8号及び第9号に掲げる事由による休職の期間は、必要に応じ、3年(同項第1号に掲げる事由により休職し、第18条第1項のただし書の規定による復職後1年以内に再度前条第1項第1号に掲げる事由により休職(同種の傷病による休職に限る。)する場合にあっては、復職前の休職の期間と通算して3年)を超えない範囲内でこれを定める。この場合において、休職の期間が3年に満たない場合には、当該休職の期間の初日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することがある。
2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
3 前条第1項第4号、第6号及び第7号の休職期間は、必要に応じ、5年を超えない範囲内でこれを定める。この場合において、同項第4号及び第6号に掲げる事由による休職の期間が5年に満たない場合には、当該休職の期間の初日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することがある。ただし、同項第7号に掲げる事由による休職期間は、職員としての在職期間を通じて5年を超えることはできない。
4 前条第1項第3号及び第5号に掲げる事由による休職の期間が引き続き3年に達する際に特に必要があるときは、2年を超えない範囲内において、当該休職の期間を更新することがある。この場合において、更新した休職の期間が2年に満たない場合には、必要に応じ、更新した休職期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することがある。
5 前条第1項第4号及び第5号に掲げる事由による休職の期間が引き続き5年に達する際に、やむを得ない事情があるときは、必要に応じ、これを更新することがある。
(休職の手続き)
第17条 職員を休職にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし、職員から同意書の提出があった場合は、この限りでない。
(復職)
第18条 休職中の職員の休職の事由が消滅したときは、速やかに復職させるものとする。ただし、
第15条第1項第1号の休職については、職員が休職期間の満了までに復職を願い出て、産業医又は本学が指定する医師が休職事由が消滅したことを認めた場合に限り、復職させるものとする。
2 前項の場合には、原則として休職前の職務に復帰させるものとする。ただし、心身の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることがある。
(休職中の身分)
第19条 休職中は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
第6節 退職及び解雇
(退職)
第20条 職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、職員としての身分を失う。
一 自己の都合により退職を願い出て承認されたとき、又は退職を願い出る文書を提出して14日を経過したとき。
二 定年に達した日以後における最初の3月31日を終えたとき。
三 期間を定めて雇用されている場合において、その期間を満了したとき。
四 休職期間(休職を更新された場合には、その期間を含む。)が満了し、休職事由がなお消滅しないとき。
五 死亡したとき。
(自己都合による退職手続)
第21条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職を予定する日の30日前までに、文書をもって願い出なければならない。
(定年)
第22条 職員の定年は、次のとおりとする。
一 教員の定年は、満65歳とする。ただし、歯学部附属歯科技工士学校の教員の定年は満60歳とする。また、職務の特殊性等を考慮し、総長が特に必要があると認めた者については、この限りではない。
二 前号以外の職員の定年は、満60歳とする。ただし、庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員の定年は、満63歳とする。
(定年延長)
第23条 教員のうち、総長が特に必要があると認める者については、前条の規定にかかわらず、定年年齢を延長することがある。
(再雇用)
第24条
第20条第2号の規定により退職した者(教員(歯学部附属歯科技工士学校の教員を除く。)を除く。)について、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項に基づく労使協定により定められた基準に該当するときは、
第3条第2項第1号に掲げる再雇用職員として雇用するものとする。
(解雇)
第25条 職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することがある。
一 勤務実績が著しく良くない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
四 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となった場合
五 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準じるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は組織の改廃を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合
六 その他前二号に準ずるやむを得ない事情がある場合
2 職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇する。
一 成年被後見人又は被保佐人となった場合
二 禁錮こ以上の刑に処せられた場合
(解雇制限)
第26条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ打切補償を支払ったものとみなされる場合を含む。)は、この限りでない。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第27条
第25条の規定により職員を解雇する場合は、30日前にその予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払うものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
2 前項の規定は、試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合及び所轄労働基準監督署長の認定を受けて
第48条第5号に定める懲戒解雇をする場合には、適用しない。
(退職後の責務)
第28条 職員が退職又は解雇された場合は、本学から借用している物品を返還しなければならない。
(退職証明書等の交付)
第29条 退職又は解雇に際し、職員から労基法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。
第3章 給与
(給与)
第4章 服務
(誠実義務)
第31条 職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、本学の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第32条 職員は、勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れてはならない。
(職場規律)
第33条 職員は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
2 上司は、その指揮命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先してその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第34条 職員は、本学の信用を傷つけ、又は職員全体の名誉を毀き損するような行為をしてはならない。
2 職員は、本学の秩序及び規律を乱す行為をしてはならない。
(秘密の保持)
第35条 職員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(政治的活動等の禁止)
第36条 職員は、本学の施設内において選挙運動その他の政治的活動及び宗教活動を行ってはならない。
(文書の配布、集会等)
第37条 職員は、本学の施設内で、次のいずれかに該当する文書又は図画を配布又は掲示してはならない。
一 教育、研究その他本学の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの
二
第34条に規定する信用失墜行為等に該当するおそれのあるもの
三 前条に規定する政治的活動等に該当するおそれのあるもの
四 他人の名誉の毀き損又は誹謗ひぼう中傷等に該当するおそれのあるもの
五 公の秩序に反するおそれのあるもの
六 その他本学の業務に支障をきたすおそれのあるもの
2 職員は、本学の施設内で、文書若しくは図画を配布若しくは掲示する場合、又は業務外の集会若しくは演説を行う場合は、業務の正常な遂行を妨げる方法又は態様で行ってはならない。
3 職員は、本学の施設内で文書又は図画を掲示する場合には、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。
4 職員は、許可なく、本学の施設内で、業務外の集会、演説、放送又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(職員の倫理)
(ハラスメントに関する措置)
(兼業の制限)
第5章 知的財産
(知的財産の取扱い)
第42条 削除
第6章 労働時間及び休暇等
(労働時間及び休暇等)
(育児休業等)
(介護休業等)
(自己啓発休業)
第7章 研修
(研修)
第46条 職員は、業務に関し必要な知識及び技能を向上させるため、自己啓発に努めなければならない。
2 本学は、職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 本学は、業務上の必要がある場合には、職員に研修を命じることがある。
4 教員は、授業に支障のない限り、本学の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
5 教員は、特に必要があるときは、本学の承認を受けて、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
第8章 賞罰
(表彰)
第47条 職員が次の各号の一に該当するときは、表彰することがある。
一 業務遂行上職員の模範として推奨すべき行為があった場合
二 業務上特に顕著な功績があった場合
三 本学に永年にわたり勤務し、その勤務成績が良好な場合
四 その他必要と認める場合
2 前項に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(懲戒)
第48条 懲戒は、情状に応じて、次の区分により行う。
一 戒告 将来を戒める。
二 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が1給与支払期間の給与総額の10分の1を超えない範囲内で、給与を減額する。
三 停職 6月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
四 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
五 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(懲戒の事由)
第49条 職員が、次の各号の一に該当する場合には、懲戒を行うことがある。
一 正当な理由なく無断欠勤した場合
二 正当な理由なくしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合
三 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合
四 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
五 本学の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
六 素行不良で本学の秩序又は風紀を乱した場合
七 重大な経歴詐称をした場合
八 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合
(訓告等)
第50条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意を行うことがある。
第9章 損害賠償
(損害賠償)
第51条 職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第10章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第52条 本学は、職員の健康増進及び危険防止のために必要な措置を採らなければならない。
(協力義務)
第53条 職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全・衛生教育)
第54条 本学は、職員に対し、採用又は配置換等により作業内容を変更したときは、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。
2 職員は、本学が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第55条 職員は、火災その他の非常災害の発生を発見し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、被害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第56条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 安全及び衛生について、上司の命令に従い実行すること。
二 常に職場の整理、整頓及び清潔に努めるとともに、災害防止及び衛生の向上に努めること。
三 安全衛生装置、消火設備、衛生設備その他の危険防止等のための諸施設を勝手に動かさないこと、及び許可なく当該施設に立ち入らないこと。
(健康診断)
第57条 本学は、職員に対し、採用のとき、及び毎年定期に健康診断を行う。
2 前項のほか、必要に応じて全部又は一部の職員に対し、臨時に健康診断を行うことがある。
3 職員は、正当な事由なしに健康診断を拒んではならない。
4 第1項又は第2項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、職員に、就業の禁止、勤務時間の制限等当該職員の健康保持に必要な措置を講じるものとする。
5 職員は、正当な事由なく前項の措置を拒んではならない。
(就業の禁止)
第58条 職員又は職員の同居人若しくは近隣の者が、他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、当該職員の就業を禁止することがある。
2 職員は、自己、同居人又は近隣の者が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いがある場合には、直ちに上司に届け出て、その命令に従わなければならない。
第11章 女性
(妊産婦である職員の就業制限)
第59条 妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)は、妊娠、出産、保育等に有害な業務に就かせない。
2 妊産婦である職員が請求した場合には、午後10時から午前5時までの間における勤務又は所定の勤務時間以外の勤務をさせない。
(妊産婦である職員の業務軽減等)
第60条 妊産婦である職員が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
第12章 出張
(出張)
第61条 業務上必要がある場合は、職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた職員は、出張を終えたときは、速やかに報告しなければならない。
(旅費)
第13章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
(共済)
第64条 職員の共済については、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)の定めるところによる。
第14章 災害補償
(業務上の災害補償)
(通勤途上災害)
第66条 職員の通勤途上における災害については、労災法の定めるところによるほか、
災害補償規程の定めるところにより取り扱う。
第15章 退職手当
(退職手当)
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において本学の職員となった者(以下「承継職員」という。)の職については、別に辞令が発せられない限り、施行日の前日の職を引き継ぐものとする。
(休職者等の取扱い)
3 承継職員のうち、施行日の前日に国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定により休職していた者又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の規定により育児休業若しくは部分休業していた者の当該休職、育児休業又は部分休業(以下「休職等」という。)については、この規則に基づく休職等とする。
(任期を定めて任用されている教員の取扱い)
4 承継職員のうち、施行日の前日に任期法の規定により任期を定めて任用されていた教授、助教授、講師又は助手は、別に定めるところにより任期を定めるものとする。
(外国人教員の任期)
5 承継職員のうち、施行日の前日に国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法(昭和57年法律第89号)の規定により任期を定めて任用されていた外国人の教授、助教授又は講師の任期は、施行日から同法の規定に基づき任用された際に付された任期の末日までの期間とする。
(懲戒の取扱い)
6 承継職員が、施行日前に第49条の規定に該当する行為を行い、施行日以後にその行為の事実が発覚した場合には、第48条の規定を適用するものとする。
7 承継職員が、この規則の施行日前に懲戒処分を受け、その処分が施行日以後にも及ぶ場合には、その効果は引き継がれるものとする。
附 則(平成18年1月25日規第1号改正)抄
1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日規第33号改正)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の第24条の規定は、同日以後に第20条第2号の規定により退職する者から適用する。
附 則(平成19年4月1日規第42号改正)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第16条第1項の規定は、第15条第1項第1号に掲げる事由により同日以後に休職し、復職後再度同号に掲げる事由により休職(同種の傷病による休職に限る。)する者について適用する。
附 則(平成20年3月24日規第38号改正)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規第27号改正)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に改正前の第10条第2項の規定に基づき期間を定めて雇用されていた者で、施行日において引き続き期間を定めて雇用されるもの(別に定める者を除く。)の就業に関する事項については、当該雇用期間満了までの間、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月30日規第24号改正)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた者に係る改正後の第22条第1号本文の規定の適用については、同号中「満65歳」とあるのは、「満64歳」とする。
附 則(平成23年3月31日規第33号改正)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。