p1    国立大学法人東北大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程 平成28年3月23日 規第38号 目次  第1章 総則(第1条−第4条)  第2章 障害を理由とする差別の解消の推進体制(第5条−第8条)  第3章 障害者差別解消推進委員会(第9条−第16条)  第4章 相談体制(第17条−第20条)  第5章 教育研修(第21条)  第6章 雑則(第22条・第23条)  附則    第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき、 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、国立大学法人東北大学(以下「本学」という。)の職員が、教育研究その他本学が行う活動全般に参加する全ての障害者に対し適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。  (定義) 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。)がある者であって障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 三 不当な差別的取扱い 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置を行うことその他の正当な理由なく、障害を理由として教育研究その他本学が行う活動全般に参加する障害者に機会の提供を拒否し、又は提供に当たって場所若しくは時間帯などを制限すること若しくは障害者でない者に対しては付さない条件を付けることをいう。 四 合理的配慮 障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。 五 部局 総長・プロボスト室、各研究科、各附置研究所、附属図書館、同各分館、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程(平成16年規第1号。以下「組織運営規程」という。)第20条第1項に規定する各機構、同条第3項に規定する研究組織、組織運営規程第21条に規定する各学内共同教育研究施設等、組織運営規程第22条から第26条までに規定するセンター等、本部事務機構の部及び共通事務センター並びに監査室をいう。 p2  (不当な差別的取扱いの禁止) 第3条 職員は、その職務の遂行上、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 2 不当な差別的取扱いについての基本的な考え方及び職員が留意すべき事項については、別に定める。  (合理的配慮の提供) 第4条 職員は、その職務の遂行上、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。 2 合理的配慮の基本的な考え方及び職員が留意すべき事項ついては、別に定める。    第2章 障害を理由とする差別の解消の推進体制  (障害者差別解消推進最高管理責任者) 第5条 本学に、障害を理由とする差別の解消(以下「障害者差別解消」という。)の推進に関し、最終責任を負うものとして障害者差別解消推進最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き、総長をもって充てる。 2 最高管理責任者は、障害者差別解消の推進に関し、障害者差別解消推進総括監督責任者及び障害者差別解消推進監督責任者が適切に障害者差別解消の推進を行えるよう必要な措置を講じるものとする。  (障害者差別解消推進総括監督責任者) 第6条 本学に、最高管理責任者を補佐し、障害者差別解消の推進に関する事務を総括させるため、障害者差別解消推進総括監督責任者(以下「総括監督責任者」という。)を置く。 2 総括監督責任者は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。 3 総括監督責任者は、本学全体における障害者差別解消の推進のために必要な措置を講ずるものとする。 (障害者差別解消推進監督責任者) 第7条 部局に、当該部局における障害者差別解消の推進を行わせるため、障害者差別解消推進監督責任者(以下「監督責任者」という。)を置き、部局の長(以下「部局長」という。)をもって充てる。 2 監督責任者は、当該部局における障害者差別解消の推進のために必要な措置を講ずるものとする。 (障害者差別解消推進監督者) 第8条 部局に、障害者差別解消推進監督者(以下「監督者」という。)を置き、部局長が指名する職員をもって充てる。 2 監督者は、監督責任者を補佐し、次に掲げる事項に留意し、障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう職員を監督し、かつ、障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。 一 日常の業務を通じた指導等により、障害者差別解消に関し、職員の注意を喚起し、障害者差別解消に関する認識を深めさせること。 二 障害者及びその家族その他の関係者から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。 p3 三 合理的配慮の必要性が確認された場合、職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。 3 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、監督責任者に報告するとともに、その指示に従い、迅速かつ適切に対処しなければならない。    第3章 障害者差別解消推進委員会  (障害者差別解消推進委員会) 第9条 本学に、障害者差別解消推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。  (所掌事項) 第10条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。  一 障害者差別解消の推進についての企画立案及び実施に関すること。  二 部局における障害者差別解消に関し、必要に応じて助言又は勧告等を行うこと。  三 第17条に規定する全学相談窓口の運営等に関すること。  四 障害を理由とする差別に係る問題の解決に関すること。  五 その他障害者差別解消の推進に関すること。  (組織) 第11条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。  一 総括監督責任者  二 総長が指名する理事又は副学長 若干人  三 総務企画部長、人事企画部長、教育・学生支援部長、財務部長及び施設部長  四 その他委員会が必要と認めた者 若干人  (委員長及び副委員長) 第12条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は総括監督責任者をもって、副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。 2 委員長は、委員会の会務を総理する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。  (委嘱) 第13条 第11条第4号に掲げる委員は、総長が委嘱する。  (任期) 第14条 第11条第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の委員は、再任されることができる。  (委員以外の者の出席) 第15条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。  (専門委員会) 第16条 特定の事項を検討させるため必要があるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。 2 専門委員会について必要な事項は、別に定める。 p4    第4章 相談体制  (全学相談窓口) 第17条 本学に、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるため、全学相談窓口を設け、全学相談員を置く。  2 全学相談員は、総括監督責任者の指名により、総長が委嘱する。  (部局相談窓口) 第18条 部局に、障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるため、部局相談窓口を設け、部局相談員を置く。ただし、部局の事情を勘案し、総括監督責任者の定めるところにより、複数の部局が合同で部局相談窓口を設置することができる。 2 部局相談員は、当該部局長が委嘱する。 3 部局相談窓口の運営等に関し必要な事項は、当該部局長がこれを定める。  (相談及び問題解決の手続) 第19条 障害者差別解消に関する相談及び問題解決の手続については、別に定める。  (不利益取扱いの禁止) 第20条 職員は、障害を理由とする差別に関する相談に関与した者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。    第5章 教育研修  (教育研修) 第21条 総括監督責任者は、障害者差別解消の推進を図るため、職員に対し、障害特性を理解した上で障害者へ適切に対応するための必要な教育研修及び啓発活動を行うものとする。 2 前項に定めるもののほか、総括監督責任者は、新たに職員となった者に対し、障害を理由とする差別に関する基本的な事項及び職員が留意すべき事項について理解させるための研修を行うものとする。 3 前二項に定めるもののほか、総括監督責任者は、新たに監督者となった職員に対し、障害者差別解消等に関し求められる責務及び役割について理解させるための研修を行うものとする。    第6章 雑則  (事務) 第22条 障害者差別解消の推進に関する事務は、人事企画部において処理する。  (雑則) 第23条 この規程に定めるもののほか、障害者差別解消の推進に関し必要な事項は、別に定める。    附 則  この規程は、平成28年4月1日から施行する。    附 則(平成28年6月9日規第65号改正)  この規程は、平成28年6月9日から施行し、改正後の第2条第5号の規定は、平成28年4月1日から適用する。    附 則(平成29年6月6日規第107号改正)  この規程は、平成29年6月6日から施行し、改正後の第2条第5号の規定は、平成29年4月1日から適用する。 p5    附 則(平成30年6月28日規第145号改正)  この規程は、平成30年6月28日から施行し、改正後の第2条第5号の規定(「第29条」を「第27条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、材料科学高等研究所、学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。)は、平成30年1月30日から、改正後の同号の規定(「総長室」を「総長・プロボスト室」に改める部分及び「、教育情報学教育部、教育情報学研究部」を削る部分に限る。)は、平成30年4月1日から適用する。    附 則(平成30年9月26日規第163号改正)  この規程は、平成30年9月26日から施行し、改正後の第2条第5号の規定は、平成30年7月1日から適用する。    附 則(令和元年5月28日規第4号改正)  この規程は、令和元年5月28日から施行し、改正後の第2条第5号の規定は、平成31年4月1日から適用する。    附 則(令和元年11月26日規第48号改正)  この規程は、令和元年11月26日から施行し、改正後の第2条第5号の規定は、令和元年10月1日から適用する。