寄せられた意見・要望と回答

投稿日時:2021/04/28 15:44

ユニバーシティハウス青葉山退去時の費用について

ユニバーシティ・ハウス青葉山の退去時の費用について相談いたします。 退去に際し、破損や変形している備品代金の弁償を求められました。 マットレスが7600円、椅子が11700円などです。 寮で使用しているものと同じ商品の市場価格は、マットレスが3045円、椅子が3289円でした。 廃棄費用、組み立て等の人件費を含むため上記の金額になっているとのことでしたが、 廃棄費用や組み立て人件費までも原状復帰代金として支払う義務があるのでしょうか。 この金額は国土交通省のガイドラインにある「平均的な損害の額を超えるもの」に当たると思いますが、いかがでしょうか。

なお、廃棄費用分を減額するため、自分で廃棄し新品の現物で弁償したいと話したところ、品質の安全性の観点との理由で認められませんでした。 私だけでなく、多くの寮生が退去時の経済的負担が非常に大きくなり困っています。 どうか退去時の費用の改善をよろしくお願いいたします。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では以下のようになっています。最高裁判例では、「建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場 合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収 は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。

そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗及び経年変化についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗及び経年変化の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である」との判断が示されている。

また、消費者契約法では、その第 9 条 1 項 1 号で「当該消費者契約の解除に伴う損 害賠償の額の予定」等について、「平均的な損害の額を超えるもの」はその超える部分で無効であること、同法10 条で「民法、商法」等による場合に比し、「消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」と規定されている。

回答日時:2021/04/28 15:53

回答

【教育・学生支援部 学生支援課 生活支援係より】

学生の声の投書ありがとうございます。
ご存知のとおり退居点検をはじめとする手続きや入居者サービスは管理運営事業者に委託をしています。

施設設備の破損汚損に対する弁償についてですが、入居開始時に配付しているユニバーシティ・ハウス管理運営規程の第12条第1項第5号「故意又は過失により、施設、設備等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、その現状回復に必要な経費を弁償すること。」が該当します。大学の施設を所属する学生に貸与していることになりますので、国土交通省「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は該当しません。

なお、弁償費用の金額についてですが、椅子やマットレスを購入する業者から請求された費用を入居者に請求しており、組み立て費用も含まれております。
廃棄費用については、破損や汚損したマットレスを次の入居者へ利用できず、放置しておくこともできないので、管理運営事業者が廃棄物処理業者へ依頼して処分しており、廃棄物処理業者から請求された費用を入居者に請求しています。

よって、請求額はすべて実費であり、実費以外の費用を請求することはありませんし、平均的な損害の額を超える請求ではないと大学は判断しております。

また、現在、入居者へ提供しているマットレス等については、管理運営事業者が入居開始時から退居時まで反復使用に耐えられ、安全に使用することが可能であり、退居時に入居者から修繕費用を請求することがない製品や仕様の変更を検討開始しております。検討次第、新しい入居者へ新たなサービスを提供する次第です。

改めて、ご意見をいただき、ありがとうございました。

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