寄せられた意見・要望と回答

投稿日時:2023/02/17 21:52

キャンパス内の喫煙について

キャンパス内喫煙への罰則を設けてほしいです。

東北大学キャンパス内全面禁煙宣言から早10年以上経過しました。果たして、学生教職員間でこの宣言は守られているでしょうか?先日、北青葉山キャンパスの機器開発研修棟(H35)の東側にある建物の脇(キャンパス内)で、二人組で喫煙しているのを目撃しました。周辺には枯れ葉や枯れ草が存在しており、火災の可能性が十分考えられる状況でした。

これまで、ポスターの掲示や注意喚起を行い、個人の健康意識や良識に訴えてきました。しかし、残念ながら上記のように、個人の健康意識や良識の欠如した学生・教職員によって東北大学キャンパス内全面禁煙宣言がことごとく破られているのが現状です。そういった方々に何を訴えかけても健康意識や良識が欠如しているため何も変わりません。故に、キャンパス内喫煙への罰則への罰則を設けるべきではないでしょうか?以前(2017/08/01 )の回答では、「罰則などは設けることが難しく、」とのことですが、根拠はなんでしょうか?

2020年4月に健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、望まない受動喫煙防止が義務化されました。そして違反者に対しては50万円以下の罰金が適用されることになりました。また、神戸薬科大では禁煙の対する取り組みとして、入学時に禁煙の確約を得たうえで、喫煙をした場合、罰則を科すことになっています。東北大学も国立大学の先頭に立って、キャンパス内の禁煙に向けて確固たるスタンスを示すべきではないでしょうか?

喫煙者と非喫煙者の健康と真なる幸せのためにご検討いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

回答日時:2023/03/15 16:21

回答

【人事企画部人事労務課安全衛生管理係より】
平成23年10月1日より取組みをしている、キャンパス及びその周辺の全面禁煙については、学内及び地域住民の方のご理解により、学内で定着し、現在、キャンパス内で喫煙者をみかけることはなくなりました。
しかし、その一方で、残念ながら学内には、一部の構成員による人気のない場所、管理者が気付かない所やキャンパス近隣での喫煙、吸殻のポイ捨て等が行われております。
このようなルール違反者に対して、どのように対処すべきか、全面禁煙がスタートして以来の課題となっていますが、喫煙者に関する罰則等の対策は講じておりません。
受動喫煙等による健康被害の防止を目的に禁煙を推進することについて、学生及び教職員等が、取り組みの趣旨を理解いただき、自身の健康確保と喫煙マナーを順守すべきだと考えています。
学内における安全と健康の確保は、大学の責務ではありますが、実際には、本学の学生及び教職員等のご理解とご協力なくして、取り組みを推進することはできません。
罰則のないルールとして禁煙を推進することについて、様々なご意見を頂戴しているところですが、罰則がなくても禁煙推進の理解は深まってきておりますし、ルールを守り、そのことについて、ご自身だけでなく、周囲にも波及させていけるよう、禁煙推進を継続したいと思っています。
禁煙教育等の実施、喫煙事実のある場所や構成員の喫煙が判明した際の当該事業場(部局)の安全対策の検討、当該場所の閉鎖や注意喚起等の措置を継続して行って参ります。
喫煙等の状況をご確認された場合は、所属部局の事務窓口へご連絡くださいますようお願いします。

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