寄せられた意見・要望と回答

投稿日時:2023/07/19 12:08

「忌引き欠席」についての回答に対して

【法学研究科 博士前期課程】
5月30日の「忌引き等による欠席について」というタイトルの投書に対し7月18日に返答されているものを拝見しました。
そして、この回答に対し以下の様に思うところがありましたので、法学研究科専門職大学院係の担当の方からの返答をお願いしたいです。

上記の投書では、欠席日数にカウントされることが最終成績減点に直結するという理解がなされており、これに対し回答では「平常点」は欠席のみならず小テストの実施等諸事情を総合考慮して決定されるため、当該理解が誤っているという説明がなされていると認識しました。

たしかに、欠席が直接的に減点事由となることはシラバス等にも記載されておらず、学生の主張は根拠に欠けるところがあります。
しかしながら、当該学生の主張の趣旨は、欠席が直接的に減点事由となるか否かという点にあるのではなく、「忌引きという学生に帰責性のない事態が成績と関係し得るのはなぜか」という点にあると考えられます。
実際に、上記の回答においても「欠席したために授業に参加していないという事実」が平常点の算出に際し「考慮事由の1つ」にはなるとしているのであって、直接的ではないにしろ、学生が左右できない事情が成績に考慮されうるという状態は教育機関として不適切ではないと考えます。

また、この考慮事由の点は一度措くとしても、法科大学院では、一定割合(3割ないし2割)以上欠席した場合各期末試験が受験できないこととされています。
これについては、上記の「平常点」の考慮事由となることよりも、より確実に忌引きにより欠席した学生に対し不利益が及ぶのではないでしょうか。
学生には、この規定により、実際に欠席するか否かにかかわらず、一定割合欠席しても試験が受けられるという権利が付与されていると考えます。にもかかわらず、忌引きという帰責性の無い事情により、この権利が侵害されるのは、制度として妥当でないと考えます。

さらに、この欠席回数と受験可否につき、シラバスでは以下のように記載されています。

「ただし、正に3割(正当な理由のない又は無断での欠席の場合には2割)を超える回の欠席事由が、新型インフルエンザその他の「感染症」(学校保健安全法〔昭和 33 年法律第 56 号〕19 条)罹患である場合には、この限りではありません」

このように、期末試験の受験可否を左右する欠席回数は、感染症罹患であればカウントされないにもかかわらず、忌引きであればカウントされることとなっています。
そもそも忌引きを欠席回数としてカウントすることに合理的理由を感じませんが、そのうえ感染症と忌引きの対応がこうも異なることにどのような妥当性があるのか全く分かりません。


以上、①忌引きによる欠席を平常点として考慮することの妥当性、②忌引きを期末試験受験資格を左右する欠席回数にカウントする妥当性、③期末試験受験資格を左右する欠席回数のカウントが感染症罹患か忌引きかによって左右される合理的な理由、の3点について、説明をいただきたいです。
よろしくお願い致します。

回答日時:2023/09/05 16:38

回答

【法学研究科 専門職大学院係より】
① 学生は授業を受けることが必要なのであって、一定の欠席回数までは試験受験資格を剥奪しないとするルールは、「◯回までは休む権利がある」という趣旨のものではありません。そして平常点は、授業内外の学習活動の成果を点数にするものであり、欠席により当該学習活動を果たさなかったのであれば加点できません。
② ①にも述べたとおり、授業を受けること自体が試験受験資格の基礎であるので、理由の如何をかかわらず、一定の欠席回数に達した場合には試験の受験を認めることはできず、忌引き等のやむを得ない事情があったとしてもこのことは変わりません。その上で、現在の「2割または3割を超える」という基準は、半年の間で欠席回数が4回目または5回目に達すると受験資格が失われるというものであり、忌引き等やむを得ない事情で欠席をせざるを得なかった学生にとっても酷な結果になるとは考えていません。
③ 欠席事由によって扱いを変えることには一定の裁量があると考えていますが、感染症の場合には、他の学生への感染拡大防止の必要性もあり、学校保健安全法による出席停止の対象になるものでもあることから、欠席回数の基準を1回分緩やかにみているものです。

[ 戻る ]