寄せられた意見・要望と回答

投稿日時:2004/03/09 02:42

共同研究

東北大学においては,共同研究のための学生の受け入れに関する規則(期限等)は決まっていないのでしょうか.
また,東北大学と共同研究を行う際には,学生が所属している大学の教授と受け入れ先の大学の教授さえ認めれば,何年でも,その学生は東北大学で研究することができるのでしょうか.
(逆に,もし,そのようなことができるのであれば,もっと広く公表すべきです.)

回答日時:2004/03/17 18:05

回答

研究協力部研究協力課 より  
国立大学では、基本的に「共同研究」の相手は民間企業中心であり、民間の研究者を受け入れることはあっても学生を受け入れることはありません。
法人化後においても、いわゆる「共同研究」の相手は、前提として民間企業中心となります。

2004年3月15日(月)10:30  
学務部教務室より  
他の大学院等の学生で,本学大学院において研究指導を受けることを許可された者を「特別研究学生」といいます。(本学大学院通則第44条の12)
特別研究学生制度は,大学院設置基準等に基づくものであり,本学大学院通則第31条の2には,本学の学生が他の大学院等の特別研究学生となる条件等について次のように規定しています。
 (1) 教育上有益であると研究科が認めるものであること 
 (2) 研究指導の一部を受けるものであること 
 (3) 研究指導を受ける期間は在学年数に算入されること(休学ではないので授業料は所属大学に納付することになります。研究指導を受けることのできる期間は修士課程等では1年以内です。したがって,何年でも在籍できるということはありません。)
特別研究学生受け入れの許可は,相手先の大学院からの要請に基づき,受入れる研究科教授会の議を経て研究科長が行うことになります。
なお,平成15年5月現在,本学大学院において研究指導を受けている特別研究学生の人数は,26名(うち外国人留学生9名)です。

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