寄せられた意見・要望と回答

投稿日時:2001/08/31 21:38

授業料

前期分の授業料免除が不許可であった場合は、おそらく後期分も不許可になると思うので、後期分の授業料免除の申請は、前期分の結果がわかってからにしたい。結果がわかるのが9月中旬以降だと、後期分の願書の締め切りより後になってしまいます。書類を集めるのにも費用がかかるので、願書の締め切りを変更できないのでしょうか。

回答日時:2001/09/06 13:25

回答

理学部・理学研究科教務掛 より  
 理学部・理学研究科では、厚生課の締め切りの10月15日に合わせて出願書類の事務処理(審査・点検等)を行う必要があるため、願書の受付期間を下記のとおりとしています。
 個人の家計等の情況に応じて必要な書類が異なってきますし、また、前期分が不許可になったとしても後期分も100%不許可になるとは限りませんので、教務掛窓口で直接相談してください。

(願書受付期間)
 学部3・4年次     9月10日(月)〜12日(水)
 博士課程前期2年の課程 9月13日(木)〜17日(月)(土、日、祝日を除く)
 博士課程後期3年の課程 9月18日(火)〜20日(木)

学務部厚生課 より  
 文部科学省に対しては、事情を説明し、授業料免除の決定があり次第速やかに通知を頂くことにしております。
 また、今年度の後期の申請締め切り日の10月15日については、事務処理上、変更できません。

 (申請者数は学生数に比例するので、学生数が多い部局では願書受け付け締切日が早まります。)

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