寄せられた意見・要望と回答

投稿日時:2017/05/30 19:48

東北大学生の交通法規違反等について

東北大学に入学以来、周辺に居住し、かつ、東北大学に通学しているが、東北大学生の交通違反は目に余るものがある。とりわけ、今年度は状況が酷く、あわや交通事故に、という状況を目撃したのも数回ではない。

具体的に、以下のような違反が見られる。(以下、道路交通法を「法」という。)
・各所で見られる、一時停止違反(法43条)
・各所で見られる、信号無視、停止線を越えての停止、見切り発進(法7条、道路交通法施行令2条)
・亀岡住宅、仙台市地下鉄東西線川内駅から宮城県美術館や仙台第二高校前の道路にかけてよく見られる、自転車の逆走(法17条4項)
・各所で見られる、自転車の並進(法19条)
・各所で見られる、自転車の無灯火走行、、携帯電話等を保持しての走行、イヤホンを装着しての走行(法52条1項、法71条6号、宮城県交通規則14条3号、同規則11号)
・各所で見られる、車両左折時に横断歩道を通行中の歩行者等をクラクションで威嚇し、若しくはすり抜けるなどの横断歩行者等妨害(法38条)
・仙台第二高校前交差点、仙台市地下鉄東西線国際センター駅前交差点でよく見られる、自転車や歩行者の斜め横断(法12条2項)

そのほか、違法ではないものの、迷惑な行為として、
・歩道において自転車を並進させる
・仲の瀬橋でよく見られる、歩道において歩行者が横一列になる
などもある。

さらに問題であるのは、これらの行為に対し、危険であったり、事故の要因であるので、善意の第三者が注意したところ、無言で通り過ぎるのはまだ良い方で、逆ギレしたり、集団である時には注意者を嘲笑するなどの行為も見られる。

そこで、これらの問題について、以下の対応をお願いしたい。

(1) 以上の違法行為等のなかには、東北大学の学生だけの問題ではないものもあると思われるので、仙台第二高校前の交差点については、仙台第二高校の生徒指導主事や宮城県警察の所轄警察署等と連携し、交通違反をなくし、安全確保に努められたい。

(2) その他の箇所については、東北大学の職員において、状況を確認して頂くと共に、違法行為等があれば、積極的に注意喚起をして頂きたい。

(3) また、これらの違法行為等のうち、とりわけ問題であるのは、留学生及び東北大学の名称やロゴマークの入ったユニフォームを着用する者である。
(3-a) 留学生については、違法行為等であるとの認識が薄かったり、注意をされた際も、言語が通じないなどの関係もあって、中々改善しづらい場合があるようである。そこで、大学としても、各年次に交通法規についての学習会を設けるなどして、交通法規の遵守について、改めて注意喚起して頂きたい。

(3-b) ロゴマーク等入りユニフォームを着用する者については、概ね集団で通学する関係か、並進関係の違法行為が多く、さらに、集団バイアスなのか、注意をしても聞き入れないことが多い。しかも、構成員の少なからぬ数は、日本語を母語とし、当然交通法規につき十分な知識を有するものである。そこで、学友会体育部常任委員会などと連携し、交差点等で積極的に注意をし、違反が複数回重なるようであれば、ユニフォームの通学時の着用の禁止、さらには部活動の禁止など、厳格な措置を講じられたい。このような措置は、ユニフォームを着用しての交通法規の違反が、東北大学の信用を失墜させ、名誉を傷つける行為であることに鑑みても、相当であると考える。

(4) このような指導を行っても、その場限りでは、いずれまた違反を繰り返すのは目に見えている。そこで、次のような措置を講じられたい。
(4-a) 宮城県警察と連携し、違反の多い、国際センター駅前、旧川内キャンパス萩ホール前バス停付近及び仙台第二高校前の交差点の各所については、警察官により、交通指導を行い、場合によっては交通反則通告制度や刑事関連法規等に基づき、反則処分や刑事処分を受けるようにすること。
(4-b) 東北大学の学生が繰り返し交通違反を重ねるときには、その場限りの注意で終わらせるのではなく、学校教育法11条に基づく懲戒処分にすること。

以上、宜しくお願いしたい。

回答日時:2017/06/15 13:17

回答

【学生生活支援審議会学生生活専門委員会より】
ご意見をいただき、ありがとうございます。
本学学生の自転車による交通マナーに関して、本学でも状況を把握しており、宮城県警や近隣の町内会と連携して、事故防止及び交通マナー向上に取り組んできました。
本学の具体的な取り組みは、以下のとおりです。
○東北大学としての取組み
・毎年4月開催「新入生特別セミナー」で警察官による講義
・毎年3月発行の注意喚起資料「安全・安心にキャンパスライフを送るために」に掲載
・毎年4月発行の「東北大学学生生活案内」に掲載
・毎年3回発行の「学生支援だより」に随時掲載
・ポスター等の掲示
・三条地区の学生寄宿舎へ注意喚起チラシ配布
・毎年4月・10月開催の「新入学留学生オリエンテーション」で警察官による講義
・毎年4月発行「留学生ハンドブック」に掲載
・毎年秋開催「留学生対象交通安全講習会」で交通ルール等の講義、自転車の安全運転指導
○関連団体と協力した取組み
・仙台中央警察署による自転車マナーアップキャンペーン等に参加及び街頭指導(学友会サイクリング部も協力)
・仙台中央地区亀岡防犯交通安全協会と協力して、交通安全マナーの普及活動

 今回の投書を受けて、学友会に所属する学生団体に交通法規の順守について周知徹底することを学友会へ依頼します。また、7月発行予定の「学生支援だより」にも掲載する予定です。
今後も宮城県警をはじめ関係各所と協力し、取り組んでいきますので、今後とも学生のみなさんも交通法規の順守にご協力願います。

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