
① ハラスメントの相談、申立てや問題解決の手続きに関わる者は、関係者のプラ イバシー、名誉その他の人権に十分配慮しなければならず、厳格な守秘義務を負 います。これに違反した者に対しては、厳正な措置を講じます。
② ハラスメントの相談、申立てや問題解決の手続きに関わった構成員が、不利益 な扱いを受けることは許されません。相手方の報復行為や第三者の差別的な取扱 い、嫌がらせなども当然禁止されます。これに違反した者に対しては、断固とし た姿勢で厳正な措置を講じます。
③ ハラスメントに関する問題解決のあらゆる過程において、虚偽の申立てや証言 を行ってはいけません。そのような行為が発覚した場合は、厳正な措置を講じま す。
④ ハラスメントの相談、申立てや問題解決の手続きに関わった構成員が「二次被 害」を被ることのないよう努めるとともに、「二次被害」の発生に対しては、厳 正な措置を講じます。
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