その他


① ハラスメントの相談、申立てや問題解決の手続きに関わる者は、関係者のプラ
 イバシー、名誉その他の人権に十分配慮しなければならず、厳格な守秘義務を負
 います。これに違反した者に対しては、厳正な措置を講じます。

② ハラスメントの相談、申立てや問題解決の手続きに関わった構成員が、不利益
 な扱いを受けることは許されません。相手方の報復行為や第三者の差別的な取扱
 い、嫌がらせなども当然禁止されます。これに違反した者に対しては、断固とし
 た姿勢で厳正な措置を講じます。

③ ハラスメントに関する問題解決のあらゆる過程において、虚偽の申立てや証言
 を行ってはいけません。そのような行為が発覚した場合は、厳正な措置を講じま
 す。

④ ハラスメントの相談、申立てや問題解決の手続きに関わった構成員が「二次被
 害」を被ることのないよう努めるとともに、「二次被害」の発生に対しては、厳
 正な措置を講じます。